NTT請求(So-net 光・まとめて支払い)ご利用規約
※特に断りのない限り、記載の金額はすべて税込金額です。消費税の計算上、実際の請求額と異なる場合があります。
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
1 So-net 光・まとめて支払いサービス(以下「本サービス」といいます。)は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます。)が提供するサービスであり、So-net 光・まとめて支払いサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、本サービスを利用する、別途弊社が定める条件を満たすSo-net会員に適用されます。
2 本サービスには、So-netサービス会員規約本則、So-net IP通信網サービス契約約款及び「So-net 光」各コースご利用規約があわせて適用されます。
第2条(本規約の変更)
弊社は、本規約(別紙を含みます。)を、民法第548条の4の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更できるものとします。この場合には、料金及びその他の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(通知及び同意方法)
1 弊社から契約者への必要な事項の通知は、弊社が適当と認める方法により行われるものとします。
2 本条第1項の通知が電子メール又は書面の送付で行われる場合、弊社が当該通知を発信又は発送してから5日経過した時点をもって契約者への通知が完了し、契約者は当該通知に同意したものとみなします。
3 本条第1項の通知にかかる書面が弊社から契約者に直接交付される場合、弊社が当該通知書面を契約者へ交付し、契約者が閲覧可能となった時をもって契約者への通知が完了し、契約者は当該通知に同意したものとみなします。
4 本条第1項の通知が弊社のホームページ上に掲示されることにより行われる場合、当該通知が掲示された時点をもって契約者への通知が完了し、契約者は当該通知に同意したものとみなします。
第4条(用語の定義)
本規約において用いられる用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他電気的設備 |
So-net 光 | 弊社が提供する光電気通信網を用いたFTTHアクセス回線提供サービス及びインターネット接続サービス。「So-net 光」「So-net 光 プラス」が含まれる |
So-net 光契約 | 弊社からSo-net 光の提供を受けるための契約 |
So-net 光契約者 | 弊社とSo-net 光契約を締結しているSo-net会員 |
本サービス | 有料サービス提供者が有料サービスを購入したSo-net 光契約者に請求するサービス料金を、弊社が有料サービス提供者に代わって、弊社より請求し、また、弊社がSo-net 光契約者に対して請求するSo-net 光の料金を弊社が請求し、まとめて回収するサービス |
本サービス利用契約 | 弊社から本サービスの提供を受けるため契約者が「本規約」に同意した上で第6条に基づく申込みを行い、弊社が第7条に基づき承諾した場合に成立する契約 |
契約者 | 弊社と本サービス利用契約を締結しているSo-net 光契約者 |
本サービス取扱所 | 本サービスの契約事務などを行う弊社の事務所 |
有料サービス | 有料サービス提供者が契約者に提供する情報サービス、商品等のうち、弊社が購入履歴の管理及びサービス料金の請求・収納を代行するもの |
有料サービス提供者 | So-net 光契約者に対し有料サービスを提供する事業者 |
有料サービス利用契約 | 契約者が有料サービス提供者の提供する有料サービスの利用を希望した際に、契約者と有料サービス提供者との間で締結する有料サービスを利用するための契約 |
サービス料金 | So-net 光および有料サービスを利用する対価として、So-net 光契約者が弊社および有料サービス提供者に対して支払うべき料金 |
ノーリンギング通信機能 | 主としてメーターの検針の用に供するために、この機能を利用する契約者回線から、加入電話等に接続されている端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの)、又は自営電気通信設備(電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの)を無鳴動により呼び出して通信を行うことができるようにする機能 |
トーキー案内機能 | 主としてこの機能を利用する契約者回線に接続する電気通信設備により提供する情報を、電話サービス取扱所内に設置する自動応答装置を使用して、他の契約者回線等からの着信に対して同時に自動的に案内する機能 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
手数料 | 契約者がサービス料金の支払いの際に別途支払うことを要する料金 |
第2章 本サービスの提供
第5条(提供範囲)
1 弊社は、有料サービス提供者が、有料サービスを購入したSo-net 光契約者に請求する料金を、有料サービス提供者の代理人として、弊社がSo-net 光契約者に対して発行するSo-net 光の料金に合算して請求、回収し、収納状況の確認を行います。(以下、単に「本件回収」といいます。)
2 弊社は、本件回収にかかる業務を弊社が別途定める第三者に委託することができるものとします。
第3章 契約
第6条(契約申込みの方法等)
本サービスの契約の申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、弊社所定の申込書を本サービス取扱所に提出していただきます。
第7条(契約申込みの承諾)
1 弊社は、本サービスの契約の申込みがあったときは、弊社が定めた審査基準によって審査を行い、承諾する場合には、その旨を通知します。
2 前項に定める弊社の通知の時をもって、本サービス利用契約が成立するものとします。
3 弊社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
- (1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
- (2)本サービスの契約の申込みをした者が本サービスの料金、弊社が提供するその他サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- (3)本サービスの契約申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
- (4)その他弊社の業務遂行上著しく支障があるとき。
- (5)弊社が定めた審査基準を満たさないとき。ただし、弊社は審査基準については一切開示しないものとします。
第8条(契約申込内容の変更)
1 契約者は、第6条(契約申込みの方法等)に定める申込内容の変更を請求することができます。
2 弊社は、前項の請求があったときは、第7条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第9条(本サービス利用契約に基づく権利・義務の譲渡及び契約者の地位の承継禁止)
契約者は、本サービス利用契約により生じる権利及び義務の一切について、第三者に譲渡又は承継することはできません。
第10条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに弊社に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず弊社に届出がないときは、弊社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、弊社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 契約者により第1項に定める氏名等の情報の変更又は削除が行われず、当該契約者の届け出た連絡先に弊社が内容の変更又は削除の依頼を行うために連絡を試みたにもかかわらず、合理的な時間内に連絡が取れなかった場合、弊社は契約者の同意を得ることなく、当該情報の変更又は削除を行うことができるものとします。
5 弊社は、契約者が第1項に定める手続きを怠った場合、又は弊社が前項により第1項に定める氏名等の情報の変更若しくは削除等を行った場合に、契約者が被った不利益や損害について、一切責任を負わないものとします。また、契約者が第1項に定める手続きを怠ったことにより弊社又は第三者に損害を与えた場合、当該損害について、契約者が自己の費用と責任で弊社又は当該第三者と解決するものとします。
第11条(契約者による契約解除)
1 契約者は、弊社が別途定める手続きに基づき、任意に本サービス利用契約を解約することができます。
2 前項に定める解約に基づく本サービスの提供終了時点は、解約手続きの完了した日が終了するときとします。
第12条(弊社による契約解除)
1 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要さず、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
- (1)契約者に支払の停止、又は破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立の事由があった場合
- (2)契約者が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- (3)契約者が資産について、差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けた場合
- (4)契約者又は契約者の役員若しくは契約者の従業員(臨時雇用の従業員を含みます。以下同じ。)又は契約者の関係者(契約委任代行者、契約委任代理人、出資者等を含みます。以下同じ。)が、法令又は条例等に違反した容疑で逮捕又は起訴された場合
- (5)契約者が第17条(禁止事項)に違反した場合
2 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対し相当の期間を定めて当該事由を解消すべき旨の催告を行った後、当該期間内に当該事由が解消されない場合には、本サービス利用契約を解除できるものとします。契約者は、弊社から催告を受けた場合、当該事由が解消されていることを示す書面を弊社に提出し、弊社から指定された期間内に承認を得なければならないものとします。契約者への催告の効果は弊社からの通知の発信日をもって生じるものとします。
- (1)契約者が提供する有料サービスについて、苦情が多発した場合
- (2)契約者が提供する有料サービスについて、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関から弊社に当該有料サービスの解除、変更その他の要請があった場合
- (3)契約者が弊社に対する債務の一部でも履行を遅滞した場合
- (4)弊社の業務の遂行上支障があると弊社が認めた場合
- (5)契約者が本サービス利用契約に違反した場合
3 弊社は、前2項の規定に基づき本サービス利用契約を解除したときは、契約者に対し、弊社が被った損害の賠償を請求できるものとします。
4 契約者は、本条各項の規定に基づき弊社が本サービス利用契約を解除したことを理由に弊社に損害賠償を請求することはできません。
第4章 サービス料金の回収
第13条(有料サービス利用契約の締結)
1 契約者は、有料サービス提供者との間で「有料サービス利用契約」を締結するものとします。
2 契約者のSo-net 光契約が終了した場合またはSo-net会員たる資格が抹消された場合、その理由の如何を問わず、本サービス利用契約も同時に解除されます。
3 契約者が、すべての有料サービス提供者に対してすべての有料サービスについて利用規制の申請を行った場合には、当該契約者の締結している本サービス利用契約も同時に解除されます。
4 前2項の場合において、月毎にてサービス料金が発生するSo-net 光契約または/および有料サービス利用契約解除日(契約者が弊社に解除の申込みを行った日)の翌月より、弊社は契約者に対するサービス料金の本件回収は行わないものとします。ただし、弊社が月の初日に解除申込みを受け付けたものについては、申込みを受け付けた当該月より本件回収を行わないものとします。
5 第11条(契約者による契約解除)又は第12条(弊社による契約解除)の規定に基づき本サービス利用契約が解除となった場合には、弊社は解除となった月のサービス料金を契約者に対し請求しないものとします。
第14条(サービス料金の回収方法等)
1 弊社が本件回収を行うべきサービス料金は、弊社が計算します。
2 弊社は、前項に基づいて計算したサービス料金を弊社が別途定める料金月ごとに契約者に請求するものとします。
第15条(サービス料金の算定ができない場合等)
1 弊社は、弊社の設備の制約又は故障、その他弊社の都合により、契約者が有料サービス提供者の提供する有料サービスの利用ができない場合において、本規約及びSo-net IP通信網サービス契約約款に定める以外の責任を負わないものとします。
2 弊社は、弊社の設備の制約又は故障、その他弊社の都合により、サービス料金の算定ができない場合、若しくは第14条(サービス料金の回収方法等)の定めに基づくサービス料金の算定が正しくなされなかった場合であっても、契約者に対して何らの責任も負わないものとします。
第16条(サービス料金が回収できない場合等)
1 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対するサービス料金の本件回収を直ちに中止することができるものとします。
- (1)弊社が契約者に対してサービス料金の請求を行ったにもかかわらず契約者がサービス料金を支払わない場合
- (2)契約者が有料サービス提供者に対し、有料サービス利用契約に異議を申し立て、有料サービス提供者がその異議を認め、弊社に書面により通知した場合
- (3)契約者のSo-net 光の月額利用料等と合算して請求している電話番号について、ノーリンギング通信機能を利用し始めた場合、若しくはトーキー案内機能を利用し始めた場合
- (4)契約者に請求するサービス料金を、合算して請求出来なくなった場合
2 契約者のSo-net 光が第三者に譲渡され、若しくは承継される場合、本サービス利用契約は解約されます。ただし、弊社は、当該本サービス利用契約の解約前に発生したサービス料金を、譲受人又は承継人に請求するものとします。
第5章 禁止行為等
第17条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める事項(以下、「禁止事項」といいます。)を行ってはなりません。弊社は、契約者が行った禁止事項により被った損害の賠償を請求できるものとします。
- (1)弊社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利侵害
- (2)本サービスの違法目的での利用
- (3)本サービスによりアクセス可能な弊社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為
- (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- (5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
- (6)弊社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為
- (7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
- (8)本サービス及びその他弊社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為
- (9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、弊社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は弊社若しくは第三者に不利益を与える行為
- (10)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
第18条(著作権等)
1 弊社が、本サービスを提供するに当たって、契約者に提供する一切の物品(本規約及び取扱マニュアル等を含みます。)に関する著作権、著作者人格権、特許権、商標権及びノウハウ等の一切の知的所有権その他の権利は、特段の定めのない限り、弊社または弊社の委託先に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
- (1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
- (2)弊社が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第6章 利用中止等
第19条(利用中止及び通信利用の制限)
1 契約者は、以下に定める場合には、弊社による本サービスの提供ができなくなる、若しくは制限される期間が生じることを、あらかじめ承諾するものとします。
- (1)弊社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
- (2)契約者が料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (3)弊社が、So-net IP通信網サービス契約約款第36条に規定する通信利用の制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、IP通信網サービスの利用を制限することをいいます。)を行ったとき。
- (4)前各号のほか、契約者による本規約に反する行為が、弊社の業務の遂行又は弊社又は委託先の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。
2 弊社は、前項で定める、本サービスを提供できない期間が生じる場合には、弊社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 弊社は、本条の規定により本サービスの提供ができなくなる、若しくは制限される期間が生じることに伴い発生する、契約者の損害について、当該損害が弊社の責に帰することのできない事由により発生するものである場合は、一切の責任を負わず、サービス料金の減免も行わないものとします。
第20条(本サービス提供の終了)
1 弊社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、弊社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本サービス利用契約を解除する場合は、弊社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 料金等
第21条(手数料)
弊社が提供する本サービスの手数料は別紙1(料金表)に定めるところによります。
第22条(手数料の支払い義務)
弊社が第5条(提供範囲)第1項に定める本件回収を実施した場合、契約者は、弊社に対して、契約者の請求書又は明細書の利用に応じて、別紙1(料金表)第1項に定める手数料及びこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。
第23条(端数処理)
弊社は、手数料その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第24条(割増金)
契約者は、手数料の支払いを正当な理由なく免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第25条(延滞利息)
契約者は、手数料その他の債務(延滞利息を除きます。)について請求書に定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。なお、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
第8章 契約者の義務
第26条(提供条件の遵守)
契約者は、So-net IP通信網サービス契約約款に定めるサービス提供条件を遵守するほか、弊社が本規約に定める条件を遵守するものとします。
第9章 損害賠償
第27条(損害賠償)
契約者は、契約者が本規約又は法令の定めに違反したことにより、弊社又は第三者(有料サービス提供者を含みます。以下本条において同様)に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとし、弊社及び第三者を免責しなければならないものとします。
第28条(免責)
本件回収及び本サービス利用契約に関連する弊社の行為により生じた契約者の損害について、So-net IP通信網サービス契約約款に異なる定めがある場合を除き、弊社は一切の責任を負わないものとします。ただし、弊社の故意又は重大な過失によりお客様に損害が生じた場合には、この限りではありません(お客さまが法人および個人事業主の場合を除きます)。
第10章 雑則
第29条(設備等の準備)
契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なパソコン、通信機器、その他の設備を保持し管理するものとします。
第30条(反社会的勢力の排除)
1 契約者及び弊社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
- (1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」といいます。)であること
- (2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
- (3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
- (4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
- (5)本サービス利用契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 契約者及び弊社は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本サービス利用契約を解除することができるものとします。
- (1)第1項に違反したとき
- (2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
- [1]相手方に対する暴力的な要求行為
- [2]相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
- [3]相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
- [4]風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- [5]その他前各号に準ずる行為
3 契約者及び弊社は、前項の規定により本サービス利用契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
第31条(法令に定める事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第32条(準拠法)
本サービス利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第33条(合意管轄)
本サービス利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(契約外の事項)
本規約に定めのない事項及び解釈上疑義の生じた事項については、必要に応じて双方協議のうえ定めることとします。
附則:この規定は、2016年3月1日から実施します。
改訂:2018年7月1日
一部改訂:2020年4月1日
別紙1(料金表)
区分 | 手数料 | |
---|---|---|
請求書発行手数料 | 請求書の発行を要する契約者にかかる料金 | 165円 |
口座振替明細書発行手数料 | 口座振替明細書の発行を要する契約者にかかる料金 | 110円 |
※記載の金額は全て税込金額です。