So-net モバイル WiMAX 2+サービス ご利用規約
So-net モバイル WiMAX 2+ (ソネットモバイルワイマックスツープラス、以下「本サービス」といいます) をご利用頂く方 (以下「利用者」といいます) は、So-net モバイル WiMAX 2+サービスご利用規約 (以下「本規約」といいます) を必ずお読みのうえ、ご同意ください。
第1条 (定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
- (1)「WiMAX 2+回線」とは、WiMAX/WiMAX 2+方式 (BWAアクセス)、LTE方式 (オプション) によるUQコミュニケーションズ株式会社 (以下「UQ社」といいます) の卸電気通信役務を利用してソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます) が提供する、高速モバイル通信回線をいいます。
- (2)「本件対応機器」とは、本サービスを利用するために必要となる、アンテナ及び無線送受信装置であって、別途弊社が定める機器に限ります。
- (3)「販売機器」とは、本サービスのご利用に必要な本件対応機器であり、利用者に対して、「So-netモバイル WiMAX 2+対応機器販売規約」に基づき、弊社が販売する本件対応機器をいいます。
第2条 (本サービス)
- 本サービスは、「WiMAX」、「WiMAX 2+」及び「au 4G LTE」の回線を利用し、インターネット接続環境を利用者に提供する、弊社のインターネット接続サービスです。但し、利用者は、個々の本件対応機器によっては利用できない回線があることをあらかじめ承諾するものとします。本サービスは、弊社が別途定めるインターネット接続サービスをご利用頂いている方のみお申込いただけるオプションサービスです。
- 本サービスは、弊社が別途定めるプランにて提供されます。また、本サービスの内容、提供条件、その他詳細については、別途弊社が定める本サービスに関する諸規定により、利用者に提示されるものとします。
- 本サービスは、1契約につきSIMカード1枚での提供となります。
第3条 (本規約)
- 利用者は、本規約及び弊社が別途定める本則及び各個別規定からなるSo-netサービス会員規約、その他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
- 本規約に定める内容とSo-netサービス会員規約に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第4条 (本サービスの申込及び利用開始)
- 本サービスの利用契約は、利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、当該利用希望者の指定する住所に販売機器が到着した日をもって成立するものとします。
- 利用料金の課金開始基準日となる本サービスの開始日は、利用者の本サービス申込に基づき、弊社が利用者に対し送付するサービス開始に関する電子メールに記載される「サービス開始日」とします。
第5条 (接続設定)
- 本サービスは、本件対応機器上で「ノーリミットモード」、「ハイスピードモード」及び「ハイスピードプラスエリアモード」の3つのモードより、利用者がモードを任意に切り替えて利用できるものとします。但し、利用者は、個々の本件対応機器によっては利用できないモードがあることをあらかじめ承諾するものとします。
- 利用者は、本件対応機器上で「ハイスピードプラスエリアモード」に切り換えて利用を行った月については、月額利用料金のほか、弊社が別途定めるオプション料金が発生するものとします。
- 本サービスは、2015年3月下旬以降順次、インターネット接続に関し、プライベートIPアドレスが割り当てられるものとし、利用者がグローバルIPアドレスの利用を希望する場合、弊社が別途定める手続きを行うことで利用できるものとします。但し、グローバルIPアドレスを利用する利用者は、弊社が別途定めるオプション料金を支払うものとします。
第6条 (通信速度)
- 弊社が本サービス上に定める通信速度は最高時のものであり、接続状況、利用者が使用する本件対応機器、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、利用者は了承するものとします。
- 弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
- 利用者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第7条 (auスマートバリュー mine)
- 利用者は、KDDI株式会社及び沖縄セルラー株式会社 (以下「KDDI等」といいます) が弊社と連携して行う「auスマートバリュー mine」(KDDI等が、au (WIN) 通信サービス契約約款又は au (LTE) 通信サービス契約約款の定めにより提供する料金の割引であって、弊社が別に定めるものをいいます。以下「auスマートバリュー mine」といいます) の適用、案内等を行うため (以下「本目的」といいます) に、弊社は、WiMAX2+の利用者の氏名、住所、電話番号、生年月日ならびに締結しているWiMAX2+サービスの内容、提供開始・解約等の日付等、契約のステータスに関する情報を、本目的の達成に必要な範囲でUQ社を通じてKDDI等に通知することにあらかじめ同意するものとします。
- auスマートバリュー mineの申込は、利用者がKDDI等に対して直接行う必要があります。
- auスマートバリュー mineの適用を受けるためには、以下のいずれかのプラン(以下「au スマートバリュー mine 対応プラン」といいます)をお選びいただく必要があります。
- ①「Flat ツープラス (2年)ギガ放題 」※1
- ②「Flat ツープラス (2年)」※2
- ③「Flat ツープラス (3年)ギガ放題 」
- ④「Flat ツープラス (3年)」
- ⑤「Flat ツープラス (4年)」※3
- ※1:2017年2月28日までは「Flat ツープラス auスマホ割(2年) ギガ放題」
- ※2:2017年2月28日までは「Flat ツープラス auスマホ割(2年)」
- ※3:2017年2月28日までは「Flat ツープラス auスマホ割(4年)」
- auスマートバリュー mine 対応プランの解除等により、KDDI等の定める auスマートバリュー mine 適用条件を満たさなくなった場合は auスマートバリュー mine の適用が終了します。
- auスマートバリュー mine の適用可否は KDDI等 の判断で行われるものであり、auスマートバリュー mine 対応プランの申し込みによって auスマートバリュー mine の適用を受けられることを弊社が保証するものではありません。
- KDDI等の判断により、auスマートバリュー mineの内容、適用資格等が変更又は廃止等された場合、また弊社とKDDI等の連携が解消された場合について、弊社がこれらの点に関していかなる保証も行わないことを利用者は了承するものとします。
第7条の2 (ギガMAX月割)
- 利用者は、UQ社が実施する「ギガMAX月割」(UQ社がUQ mobile通信サービス契約約款の定めにより提供する料金の割引をいいます。以下「ギガMAX月割」といいます)の適用、案内等を行うために、弊社は、WiMAX2+の利用者の氏名、住所、電話番号、生年月日ならびに締結しているWiMAX2+サービスの内容、提供開始・解約等の日付等、契約のステータスに関する情報を、UQ社によるギガMAX月割の適用、案内等を行う目的の達成に必要な範囲でUQ社に通知することにあらかじめ同意するものとします。
- ギガMAX月割の申込は、利用者がUQ社に対して直接行う必要があります。
- 本サービスの解除等により、UQ社の定めるギガMAX月割適用条件を満たさなくなった場合はギガMAX月割の適用が終了します。
- ギガMAX月割の適用可否はUQ社の判断で行われるものであり、本サービスの申し込みによってギガMAX月割の適用を受けられることを弊社が保証するものではありません。
- UQ社の判断により、ギガMAX月割の内容、適用資格等が変更又は廃止等された場合について、弊社がこれらの点に関していかなる保証も行わないことを利用者は了承するものとします。
第8条 (制限事項)
- 弊社は、利用者が一定時間内に基準値を超える大量の情報等を送受信する場合、その通信速度を一時的に制限し、又はその超過する情報等の全部もしくは一部を破棄することができるものとします。
- 弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(弊社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の利用者の通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
- 弊社は、一定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が弊社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
- 前4項の場合、利用者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
- 弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第9条 (本件対応機器及びSIMカード)
- 本サービスの利用には、販売機器及び弊社が貸与するSIMカードが必要となります。利用者がすでに本件対応機器をお持ちの場合であっても、弊社はSIMカードのみの貸与契約は行いません。なお、本サービスの契約により貸与されたSIMカードを販売機器以外に挿入した場合、弊社は当該利用方法に関していかなる保証も行わないことを、利用者は予め了承するものとします。
- 販売機器及びSIMカードには本サービスの契約及び利用に必要な情報が事前に付加されているものとなるため、利用者がすでに販売機器と同一の機器をお持ちの場合であっても、同一の機器を使用して本サービスを契約及び利用することはできないものとします。
- 利用者は、本サービス解約後、再度本サービスに申込を行う場合、解約前に使用していた販売機器を再利用することはできないものとします。
- 利用者は、本サービスの利用にあたり、SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、SIMカードを利用しなくなった時は、弊社の指示に従って当該SIMカードに切り込みを入れ、これを廃棄するものとします。ただし、弊社から別段の指示があった場合には、自己の費用と責任において、当該SIMカードを速やかに弊社へ返却するものとします。
- 利用者は、SIMカードの故障、盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに弊社が別途定める業者に届け出るものとします。
- 弊社は、SIMカードの利用者の責めに帰すべき事由による故障、盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
- 販売機器及びSIMカードの準備、設置等は、別途定める「So-net モバイル WiMAX 2+対応機器販売規約」に、それぞれ従うものとします。
第10条 (本サービス提供地域)
- 本サービスの提供区域は、弊社が別途定めるところによるものとします。
- 前項の提供区域内であっても、電波の伝わりにくい場所等(屋内、トンネル、地下、建物内、高層ビルやマンションの高層階等、ビルの陰、山間部、海上等を含みますがこれらに限られないものとします)では本サービスを利用できない場合(通信速度の低下を含みます)があり、弊社がこの点に関していかなる保証も行わないことを、利用者は了承するものとします。
第11条 (解約等)
- 利用者は、弊社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
- 前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、解約手続きが完了した月の末日とし、終了時点を変更することはできないものとします。なお、料金の日割り計算対応は行っておりません。
- 本サービスの利用契約の解約をもって、利用者は、本サービスを利用することができなくなるものとします。なお、当該解約後に本サービスの利用を希望する場合、再度弊社所定の申込手続きが必要となります。
- 弊社は、本サービスのプランのうち、弊社が別途定めるプランについては、2年間、3年間又は4年間の契約期間を設定することができるものとします。
- (1) 契約期間が2年間のプランは、サービス開始日から、サービス開始日を含む暦月の翌月から25ヶ月後の日を含む暦月の末日までとし、契約期間満了月(当該契約期間の最終月をいい、以下「契約更新月」といいます)以外の暦日に利用者が本サービスを解約する場合、弊社が別途定める契約解除料が発生するものとします。
- ・例)2014年3月20日がサービス開始日である場合、2016年4月30日までが契約期間となり、同月が「契約更新月」となります。
- (2)契約期間が3年間のプランは、サービス開始日から、サービス開始日を含む暦月の翌月から36ヶ月後の日を含む暦月の末日までとし、契約期間満了月(当該契約期間の最終月をいい、以下「契約更新月」といいます)以外の暦日に利用者が本サービスを解約する場合、弊社が別途定める契約解除料が発生するものとします。
- ・例)2014年3月20日がサービス開始日である場合、2017年4月30日までが契約期間となり、同月が「契約更新月」となります。
- (3) 契約期間が4年間のプランは、サービス開始日から、サービス開始日を含む暦月の翌月から49ヶ月後の日を含む暦月の末日までとし、契約更新月以外の暦日に利用者が本サービスを解約する場合、弊社が別途定める契約解除料が発生するものとします。
- ・例)2014年3月20日がサービス開始日である場合、2018年4月30日までが契約期間となり、同月が「契約更新月」となります。
- (1) 契約期間が2年間のプランは、サービス開始日から、サービス開始日を含む暦月の翌月から25ヶ月後の日を含む暦月の末日までとし、契約期間満了月(当該契約期間の最終月をいい、以下「契約更新月」といいます)以外の暦日に利用者が本サービスを解約する場合、弊社が別途定める契約解除料が発生するものとします。
- 前項に定める契約更新月に本サービスを解約しない場合、契約が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
- (1) 契約期間が2年間のプランについては、契約更新月の翌月から24ヶ月間を契約期間とし、契約期間の最終月を契約期間満了月とする新たな契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
- ・例)2016年3月が契約期間満了月である場合、翌月である2016年4月から24ヶ月間を契約期間とし2018年3月を契約更新月とする新たな契約期間が自動的に設定されます。
- (2) 契約期間が3年間のプランについては、契約更新月の翌月から36ヶ月間を契約期間とし、契約期間の最終月を契約期間満了月とする新たな契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
- ・例)2017年3月が契約期間満了月である場合、翌月である2017年4月から36ヶ月間を契約期間とし2020年3月を契約更新月とする新たな契約期間が自動的に設定されます。
- (3) 契約期間が4年間のプランについては、契約更新月の翌月から48ヶ月間を契約期間とし、契約期間の最終月を契約期間満了月とする新たな契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
- ・例)2018年3月が契約期間満了月である場合、翌月である2018年4月から48ヶ月間を契約期間とし2022年3月を契約更新月とする新たな契約期間が自動的に設定されます。
- (1) 契約期間が2年間のプランについては、契約更新月の翌月から24ヶ月間を契約期間とし、契約期間の最終月を契約期間満了月とする新たな契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
第12条 (プランの変更)
利用中のプランから他のプランへのプラン変更はできません。
第13条 (本サービスの技術仕様等の変更等)
弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、利用者が使用する本件対応機器の改造、交換又は撤去等を要することとなった場合であっても、その改造、交換又は撤去等に要する費用について負担しないものとします。
附則:この規約は2014年2月1日から実施します。
改訂:2014年3月1日
改訂:2014年6月12日
改訂:2014年8月1日
改訂:2014年8月13日
改訂:2015年1月15日
改訂:2015年2月20日
改訂:2016年12月9日
改訂:2017年3月1日
改訂:2017年6月1日
改訂:2019年3月1日
改訂:2022年6月20日