「So-net v6プラス対応ルーター」 ご利用規約
So-net v6プラス対応ルーター(以下「本サービス」という)は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」という)が別途定めるSo-net接続サービスの会員(以下「So-net接続会員」という)へ提供するIPoE方式を用いたIPv6インターネット接続機能を有する無線LAN機器(以下「無線LAN機器」という)のレンタルに関するオプションサービスです。(記載の金額は、別途記載があるものを除いてすべて税込金額です)
第1条 (本規約)
- 1.So-net接続会員は、本規約および弊社が別途定める本則及び各個別規定からなるSo-netサービス会員規約、その他本サービスに関する諸規定(以下「本規約等」という)に同意し、本サービスを利用するものとします。
- 2.弊社は、弊社が適当と判断する方法でSo-net接続会員に通知することにより、本規約等を変更できるものとします。但し、本規約等の変更内容の詳細については、弊社のホームページ上に掲示することにより、So-net接続会員への通知に変えることができるものとします。本規約等の変更に関する通知日から起算して8日以内に、So-net接続会員が本サービスの解約を申し入れない場合には、So-net接続会員により本規約等の変更が承認されたものとみなします。
第2条 (本サービスの利用契約の成立および本サービスの開始日)
- 1.So-net接続会員は、弊社が別途定める手順に従い、v6プラスオプションサービス(以下「接続オプションサービス」という)及び本サービスの利用契約を申し込むものとします。
- 2.本サービスの利用契約は、原則としてSo-net接続会員が本規約等に同意の上で、弊社が別途定める手続きに従い本サービスへの申し込みをなし、So-net接続会員に無線LAN機器が到着した暦日の翌日時点で成立するものとします。なお、本規約等の条件に同意できない場合には、無線LAN機器が到着した暦日から起算して8日以内に、弊社へ解約を申し入れるものとし、当該期間が経過した場合には、So-net接続会員が本規約等に同意したものとみなすものとします。
- 3.無線LAN機器が到着した暦日の翌日を、本サービスの利用開始日とします。
- 4.無線LAN機器がSo-net接続会員に到着せず、弊社または弊社が発送を委託した業者に返送された場合、当該So-net接続会員による本サービス利用の申込はキャンセルしたとみなすものとします。
第3条 (申込の不承諾)
前条の規定にかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
- (1) So-net接続会員が成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込みが成年後見人によって行われず、又は保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかったとき
- (2) 日本国外からの申込みであるとき
- (3) 無線LAN機器の配送先が日本国外であるとき
- (4) So-net接続会員が月額レンタル料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
- (5) 申込者と利用者が異なることが判明したとき
- (6) その他弊社が適当でないと判断するとき
第4条 (機器)
- 1.無線LAN機器は、So-net接続会員の指定する日本国内の場所に弊社が配送することにより、So-net接続会員へ引き渡されるものとします。
- 2.無線LAN機器のSo-net接続会員への引き渡しの日から7日以内に、無線LAN機器について次条に定める保証に反することについての通知がSo-net接続会員から弊社になされない場合、無線LAN機器が正常に動作することにつき、So-net接続会員が確認したものとみなします。
- 3.無線LAN機器の種類は弊社が指定するものとし、貸与される無線LAN機器の種類は指定できないことをSo-net接続会員は予め承諾するものとします。また、生産中止等の事情により、弊社が指定する無線LAN機器が事前の予告なく変更される場合があることをSo-net接続会員は予め承諾するものとします。
- 4.本サービス利用開始した月を1カ月目とし、26カ月目以降に本サービスを解約した場合、本サービス解約をもって弊社からSo-net接続会員に対して貸与した無線LAN機器の所有権については、So-net接続会員に移転するとします。
第5条 (保証)
第6条 (本サービスの月額料金)
- 1.本サービスの月額料金は別表に定めるものとします。
- 2.本サービスの月額料金は各暦月単位で課金されるものとし、本サービスの利用契約の解約日が月の途中であっても、日割り精算せず1ヶ月分の本サービスの月額料金が課金されるものとします。
第7条 (修理、交換等)
- 1.So-net接続会員は、無線LAN機器に故障が発生し、または毀損、滅失、紛失等が発生した場合、直ちに弊社に通知するものとします。
- 2.無線LAN機器に故障が発生した場合において、So-net接続会員が無線LAN機器の修理または交換を希望する場合、別途弊社が指定する住所宛に無線LAN機器を送付するものとします。当該修理または交換は、以下のいずれかに該当する場合等、So-net接続会員の責めに帰するべき事由に基づく場合には有償となり、別紙に定める有償交換手数料が発生するものとします。
- (1) 使用上の誤り、弊社が認めた製品以外の製品から受けた故障および損傷。
- (2) So-net接続会員への無線LAN機器の引渡し後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入などによる故障および損傷。
- (3) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
- (4) So-net接続会員による不当な修理や改造による故障および損傷。
- (5) 無線LAN機器のメーカーの使用説明書で禁止する使用条件等So-net接続会員の責に帰すべき事由による故障および損傷。
- 3.So-net接続会員の責めに帰すべき事由など前項各号に定める事由により無線LAN機器を毀損、滅失または紛失した場合、So-net接続会員は別途弊社が無線LAN機器毎に定める無線LAN機器に関する有償交換手数料を支払うものとします。
- 4.交換された無線LAN機器がSo-net接続会員に到達せず弊社へ返送された場合、返送された日の属する月の末日をもって本サービスの利用契約が解約されることを、So-net接続会員は予め了承するものとします。なお、本項に定める解約の場合であっても、交換前の無線LAN機器については第9条第3項及び第4項の定めに従い返却等しなければならないものとします。
第8条 (無線LAN機器の使用および保管)
- 1.So-net接続会員は、善良な管理者の注意をもって、無線LAN機器を使用、保管するものとします。
- 2.So-net接続会員は、無線LAN機器に貼付される無線LAN機器に対する所有権を示す表示、検査調整済みであることを示す表示等のシールを消去、上書、隠ぺいおよび改ざんしないものとし、無線LAN機器を改造しないものとします。
- 3.本サービスの利用期間中に、So-net接続会員により無線LAN機器、またはその設置、保管および使用により第三者に損害を与えた場合、So-net接続会員の責に帰すべき事由による場合は、So-net接続会員が第三者に対して当該損害を賠償するものとします。
第9条 (本サービスの解約)
- 1.So-net接続会員は、本サービスの解約を希望する場合、弊社が別途定める手順に従い本サービスの解約を申し込むものとします。なお、前述に定める手順によらずSo-net接続会員が弊社に無線LAN機器を返却した場合、当該無線LAN機器を弊社が受領した日をもって、So-net接続会員が本サービスの解約を申し込んだものとみなします。
- 2.本サービスの利用契約の解約は、So-net接続会員が解約の申し込みを行った日が属する月の末日をもって成立するものとします。なお、別途弊社に利用の申込みを行う接続オプションサービス又は別途弊社が指定するインターネット接続サービスのサービス利用が終了となった場合本サービスの利用に関する契約も併せて解約されることを、So-net接続会員は予め承諾するものとします。
- 3.So-net接続会員は、本サービスを解約した場合、無線LAN機器を自己の費用により原状に復したうえで、自己の費用と責任にて弊社へ返却するものとします。なお、本規約4条4項の定めに基づき無線LAN機器の所有権がSo-net接続会員へ移転する場合、本項に定める無線LAN機器の返却は不要となります。
- 4.So-net接続会員は、無線LAN機器の交換後および本サービスの解約後、前項に定める期日までに無線LAN機器を返却しなかった場合無線LAN機器毎に別紙に定める額の機器未返却違約金が発生します。前述のなお書きの定めにかかわらず、So-net接続会員が無線LAN機器を返却した場合、So-net接続会員は当該無線LAN機器の所有権を放棄したものとみなします。
- 5.So-net接続会員は、返却された無線LAN機器にSo-net接続会員の私物品が混入していた場合、当該私物品の保管、返却に係る費用を負担するものとします。なお、So-net接続会員は、弊社が当該私物品を保管の過程で紛失した場合であっても、弊社に対して一切の請求をしないものとします。
第10条 (違約金及び手数料)
第11条 (料金の支払い)
第12条 (利用資格の停止・失効)
第13条 (損害賠償)
第14条 (輸出の禁止)
第15条 (転貸、譲渡等の禁止)
- 1.So-net接続会員は、無線LAN機器を第三者に転貸することはできません。
- 2.So-net接続会員は、無線LAN機器を第三者に譲渡し、無線LAN機器について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定し、または他の方法により無線LAN機器を処分することはできません。
- 3.So-net接続会員は、無線LAN機器について、第三者からの強制執行その他の法律行為などによる、無線LAN機器に対する弊社の所有権の侵害から無線LAN機器を保全するとともに、無線LAN機器に対する弊社所有権の侵害またはそのおそれのある事態が発生した場合には、直ちに弊社に通知し、So-net接続会員の責任と費用負担により速やかに当該事態を解消させなければなりません。
第16条 (その他)
- 1.本サービスに関する問い合わせは、別途弊社が指定する窓口にて受け付けるものとします。
- 2.弊社は、弊社が本サービスをSo-net接続会員に提供する目的で自己の責任においてSo-net接続会員の個人情報を取り扱うものとします。
附則:この規約は2018年8月1日から実施します。
2021年10月1日 一部改訂
2022年 4月1日 一部改訂
<別表>
■第4条に定める本サービスの月額料金は、以下のとおりとします。
- ※月額利用料金は、レンタルされる無線LAN機器の機種によって異なります。
月額利用料金:660 円
【該当機種】
- ・「WSR-1500AX2L」
月額料金:550円
【該当機種】
- ・「Aterm WG1200HP4」
月額料金:440円
【該当機種】
- ・「WN-AX1167GR2」
- ・「Aterm WG1200HS3」
- ・「Aterm WG1200HS4」
- ・「WN-DX1167R」
- ・「WN-DX1200GR」
■第7条第2項に定める有償交換手数料は、以下のとおりとします。
■第9条第4項に定める機器未返却違約金は、以下のとおりとします。
別表更新日:2024年2月1日
ご利用にあたっては、本頁に記載の事項およびサービスの解除に関する事項を良くお読みください。
- (1) サービス提供事業者
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 (So-net) ※以下「弊社」といいます。 - (2) サービス名
「So-net v6プラス対応ルーター」 - (3) サービスの種類
IPoE方式を用いたIPv6インターネット接続機能を有する無線LAN機器のレンタルサービス - (4) ご利用料金
月額利用料金は、レンタルされる無線LAN機器の機種によって異なります。
月額利用料金:660円(目安:1年あたりのご利用料金:7,920円)
【該当機種】- ・「WSR-1500AX2L」
【該当機種】- ・「Aterm WG1200HP4」
【該当機種】- ・「WN-AX1167GR2」
- ・「Aterm WG1200HS3」
- ・「Aterm WG1200HS4」
- ・「WN-DX1167R」
- ・「WN-DX1200GR」
- ◎「So-net v6プラス対応ルーター」のご利用には、弊社指定のインターネット接続サービスのご契約が必要です。
- (5) ご利用料金のお支払いの時期および方法
支払方法:以下のうち、弊社の接続サービスの利用料金の支払方法と同じ方法でのお支払いとなります。
1.NTTの電話料金と一括 2.クレジットカード 3.口座振替 4.KDDI請求 5.銀行振込 6.USEN支払 7.PC DEPOT請求 - (6) サービスの提供時期および提供期間
お客さまからの利用申し込みに基づき、弊社の申し込み処理手続きが完了した時点 (弊社指定のインターネット接続サービスとの同時申し込みの場合には、インターネット接続サービス回線が開通した時点) からご利用いただけます。なお、サービスの提供期間については、お客さまからの解約の申し出がなされるまで継続します。 - (7) サービス提供事業者の名称、住所および代表者氏名
名 称 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
住 所 東京都港区港南1丁目7番1号
代表者氏名 中川 典宜 - (8) サービスに契約不適合がある場合の弊社の責任について
上記サービスの提供に関し、弊社が負う損害賠償責任は、お客さまから受領する月額利用料金を上限とし、弊社はこれを賠償するものとします。 - (9) 契約の解除についてサービスに関する利用契約の解約、又は解除に関する書面のご提出は、以下に記載の「契約解除書面の送付先」にご連絡願います。
以下に記載の「サービスの解除に関する事項」に基づき、書面にて契約の解除を希望されるお客さまは以下に記載の「契約解除書面の送付先」まで書面のご提出を、電磁的記録により契約の解除を希望されるお客さまは以下の専用窓口より契約解除のお申込みをお願いします。
- ※契約の解除に関する書面には、「So-net v6プラス対応ルーター 契約解除」と記載いただき、住所、電話番号および契約者氏名(いずれもサービスの利用申し込み時に弊社にご登録いただいた情報)を明記ください。
- ■ 契約解除書面の送付先
宛名 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
住所 〒698-8506 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 So-net事務センター
※上記住所への書面の受付は郵便に限ります。
※郵便番号で上記住所に配送されるため、宛先に丁目、番地などの住所情報は不要です。 - 契約解除に関する申込み専用窓口
So-netサポートデスク(チャット窓口)https://www.so-net.ne.jp/support/contact/
下記に基づく契約の解除を行った場合における端末機器については、弊社による解除手続き完了に関するご連絡を受領した日から10日以内に、弊社からご案内する住所まで着払いでご返却ください。一定期間経過後もご返却が確認できない場合、機器未返却違約金がかかる場合があります。
【サービスの解除に関する事項】
- この書面を受領した日から起算して8日を経過する日までの間は、書面または電磁的記録にてご連絡いただくことによりこのサービスに関する利用契約の解除を行うことができます。
- 上記1に記載した事項にかかわらず、お客さまが、弊社が特定商取引法第21条第1項の規定に違反してこのサービスに関する利用契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または弊社が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の解除を行わなかった場合には、弊社が交付する当該契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載した同法第24条第1項ただし書に定める書面をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客さまは、書面または電磁的記録にてご連絡いただくことにより当該契約の解除を行うことができます。
- 上記1、2に基づくこのサービスに関する利用契約の解除は、当該契約の解除に係る書面または電磁的記録を発した時に、その効力が生じます。
- 上記1、2に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合においては、弊社は、その契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求いたしません。
- 上記1、2に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合には、既に当該契約に基づきサービスが提供されたときにおいても、当該契約に係る役務の対価その他の金銭の支払いを請求いたしません。
- 上記1、2に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合において、弊社が当該契約に関連して金銭を受領しているときは、弊社は、速やかに、その全額を返還いたします。
- 上記1、2に基づくこのサービスに関する利用契約の解除があった場合において、当該契約に係るサービスの提供に伴いお客さま(特定商取引法第24条第1項の申込者等をいう。)の土地または建物その他の工作物の現状が変更されているときは、お客さまは弊社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができるものとします。
(10) サービスおよびサービスに関する利用契約の解約または解除に関するお問い合わせ先
個人接続サービスをご利用のお客様
So-net サポートデスク
- 電話番号:0120-80-7761
- 受付時間 9:00~18:00 (1月1日、2日および弊社指定のメンテナンス日を除く)
- ※ お問い合わせ内容により『予約型』となります
- ※ 応対品質向上のため、通話内容を録音させていただいております
https://www.so-net.ne.jp/support/
(11) 訪問販売および電話勧誘販売における契約担当者および契約日
- ・契約担当者:森 静子
- ・契約日:「So-net 契約内容のご案内」をご確認ください。