So-net 住まいと暮らしの相談サービス利用規約
「So-net 住まいと暮らしの相談」(以下「本サービス」といいます。)は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます。)が提供するサービスであり、別途弊社が定める条件を満たすSo-net会員の方(以下「会員」といいます。)がご利用いただけます。 本サービスをご利用いただく方は、「So-net 住まいと暮らしの相談サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)を必ずお読みのうえ、ご同意下さい。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約における用語を次のとおり定義します。
- (1)「居住用建物」とは、居住の用に供する建物をいいます。
- (2)「契約者」とは、本サービスを利用する資格を有する会員であって、居住用建物の所有者もしくは区分所有者またはこれらの者から承諾を得て居住用建物もしくはその専有部分を占有する者をいいます。
- (3)「利用資格者」とは、契約者の有する本サービスの利用資格に基づいて、本サービスを利用することができる契約者と同居している親族をいいます。
- (4)「接続サービス」とは、弊社が提供する各種インターネット接続サービスのうち、別途弊社が定めるものをいいます。
- (5)「対象建物」とは、居住用建物のうち、契約者および利用資格者が居住する建物またはその専有部分をいいます。
- (6)「相談対象家電」とは、契約者が所有する、弊社が定めるサイズ以上のテレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンをいいます。
- (7)「修理対象家電」とは、契約者が所有する洗濯機、冷蔵庫、エアコンをいい、その詳細は、引受保険会社(第14号にて定義します。以下同じとします。)が別途定めるものとします。なお、1個または1組の価格が50万円を超える機器は、対象外とします。
- (8)「対象機器」とは、契約者が所有するインターネットに接続することができる通信機能を備えた機器(当該機器の装飾品、周辺機器(対象機器付属のケーブル、アダプタ類を含みます。)、ソフトウェア、アクセサリ等本体以外の付属品を除きます。)のうち、別途弊社が定める条件を満たすもの(接続サービスを利用して実際にインターネットに接続されているものに限ります。)をいいます。
- (9)「住まいの相談サービス」とは、弊社が、契約者または利用資格者からの電話による、住宅等に関する相談に対して、当該相談における専門家に取り次ぎ、当該専門家による一般的な情報提供を行うサービスと、対象建物内にある相談対象家電のトラブル時に、メーカー修理担当者等を手配するサービスをいいます。
- (10)「暮らしの相談サービス」とは、弊社が、契約者または利用資格者からの電話による、税務、社会保険または年金に関する相談に対して、当該相談における専門家に取り次ぎ、当該専門家による一般的な情報提供を行うサービスをいいます。
- (11)「各種相談サービス」とは、住まいの相談サービスおよび暮らしの相談サービスを総称していいます。
- (12)「家電の修理補償サービス」とは、第6条に定める利用期間内に、第14条第1項に定める原因に基づき修理対象家電に損害が生じた場合(以下「保険金請求事由」といいます。)、保険契約者を弊社が別途定める運営会社、被保険者を契約者とする動産総合保険契約に基づき、当該運営会社が当該契約を締結する引受保険会社から年1回30,000円を限度とする保険金が支払われるサービスをいいます。
- (13)「機器補償サービス」とは、接続サービスに付随する対象機器について、第6条に定める利用期間内に、第19条第1項に定める原因に基づき損害が生じた場合(以下「保険金請求事由」といいます。)に、保険契約者を弊社、被保険者を契約者とする動産総合保険契約に基づき、弊社が当該契約を締結する保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。また、詳細は引受保険会社の普通保険約款および特約の規定に基づきます。
- (14)「引受保険会社」とは、家電の修理補償サービスにおける動産総合保険契約および機器補償サービスにおける動産総合保険契約に基づき保険金を支払う会社をいいます。なお、現在の引受保険会社は、家電の修理補償サービス、機器補償サービスともに三井住友海上火災保険株式会社です。
- (15)「本サービスの利用契約」とは、本規約に基づき、弊社から本サービスの提供を受けるために弊社と契約者との間で締結される契約をいいます。
- (16)「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(本サービス)
- 本サービスは、住まいの相談サービス、暮らしの相談サービス、家電の修理補償サービスおよび機器補償サービスから構成されます。
- 本サービスは、接続サービスのオプションサービスであり、So-netサービス会員規約の会員のみが利用できるサービスです。
第3条(本規約)
- 契約者は、本規約並びに弊社が別途定める本則および各個別規定からなるSo-netサービス会員規約、その他本サービスに関する諸規定(以下「会員規約等」といいます。)に従って本サービスを利用するものとし、利用資格者に会員規約等を遵守させるものとします。
- 本規約に定める内容と会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第2章 本サービスの利用
第4条(利用条件)
本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。
- (1)弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります。)。
- (2)本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(各接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします。)していること。
- (3)So-net会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。
- (4)家電の修理補償サービスおよび機器補償サービスにおいては、契約者が修理対象家電および対象機器をそれぞれ所有していること。
第5条(利用契約の成立)
- 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます。)をもって成立するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
- (1)申込者が法人である場合。
- (2)申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
- (3)ナローバンドコース(電話パック、ぽけっと、とことん、わくわく、はじめて、おきがる、たっぷり、ごきげん、トワイライトフリー、デイタイムフリー、メールコースをいいます。)または接続サービス以外のインターネット接続サービスへコース変更する場合。
- (4)過去に弊社が提供する他のサービスの第2号にて定める各種利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。
- (5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。
- 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。
第6条(本サービスの利用期間)
本サービスの利用期間は、弊社が本サービスの利用開始日として通知した日(以下「利用開始日」といいます。)から第22条に定める解約日または第23条に定める解除日までとします。
第7条(登録情報の変更)
- 契約者は、弊社に届け出ている住所または連絡先等に変更があるときは、弊社所定の方法により、速やかに弊社に届け出るものとします。
- 弊社は、前項の届出があったときは、契約者に対し、当該届出内容の事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
- 弊社は、契約者が第1項の届出を怠ったことによって契約者または利用資格者に生じた損害については、一切責任を負いません。
第8条(利用料金)
- 契約者は、本サービスの月額の基本利用料金(以下「月額利用料金」といいます。)として、弊社が別途定める金額および消費税等相当額を、弊社が別途定める方法にて支払うものとします。
- 月額利用料金は、月毎に定められるものとし、利用開始日の属する月から発生するものとします。なお、利用開始日が、当該月の中途であった場合でも、当該月における月額利用料金の日割計算は行わないものとします。
- 弊社は、契約者に対して、代金回収業者を通じて月額利用料金を請求することができるものとします。
- 契約者は、月額利用料金の支払いを遅延したときは、遅延した金額について支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を弊社に支払うものとします。
第3章 各種相談サービス
第9条(住まいの相談サービスの内容)
- 住まいの相談サービスの詳細については、次の各号に定めるとおりとします。
- (1)住宅等相談サービス:
住まいの維持管理やリフォームなど、住まいに関するさまざまな相談に対して、専門家が電話で適切なアドバイスを行うもの。 - (2)家電のトラブル相談サービス:
- (1)住宅等相談サービス:
- 対象建物内にある相談対象家電のトラブル時に、メーカー修理担当者等を手配するもの。住まいの相談サービスのうち、家電のトラブル相談サービスの利用に要する電話料金その他の通信費は、契約者が負担するものとします。
- 住まいの相談サービスのうち、家電のトラブル相談サービスにかかる次の各号に掲げる費用は、契約者が負担するものとしますが、費用が発生する場合には、メーカー修理担当者等は、費用の発生前に見積もりを提示するものとし、契約者または利用資格者と合意を得るものとします。
- (1)各種処置にかかる費用のうち、メーカー修理担当者等の出張費相当額を除く作業料金および部品代
- (2)家電のトラブル相談サービスの対象範囲以外の費用
- 家電のトラブル相談サービスの提供後、第21条に定めるサービス提供不可事由や本規約に違背する行為等が判明した場合には、契約者は、メーカー修理担当者等または弊社が家電のトラブル相談サービスの実施を委託する第三者に対し、支払いを免れた出張料金、作業料金相当額の全額を支払うものとします。
第10条(暮らしの相談サービスの内容)
暮らしの相談サービスの詳細については、次の各号に定めるとおりとします。
- (1)税務相談サービス:
さまざまな税務の相談に対して、専門家が電話で適切なアドバイスを行うもの。 - (2)社会保険相談サービス:
さまざまな社会保険に関する相談に対して、専門家が電話で適切なアドバイスを行うもの。 - (3)年金相談サービス:
さまざまな年金に関する相談に対して、専門家が電話で適切なアドバイスを行うもの。
第4章 家電の修理補償サービス
第11条(家電の修理補償サービスの内容)
- 引受保険会社は、修理対象家電について、偶然な事故によって生じた損害に対し、その損害の額から金3,000円(免責金額)を差し引いた額を保険金として支払います。
- 引受保険会社が支払う保険金額の上限は、1事故あたり金30,000円を限度とします。
- 引受保険会社は、修理対象家電ごとに補償対応を行うことが可能な期間を設定するものとし、特段の定めがない場合、その期間は、契約者による対象家電の新品購入日から、その5年後の応当日の午後12時までとします。なお、契約者が中古品を購入した場合は、引受保険会社が別途定める製品発売日を起点に、その5年後の応当日の午後12時までを当該期間とします。
第12条(保険金の請求等)
- 契約者は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに弊社が定める受付窓口へ連絡するものとします。
- 引受保険会社は、前項の報告を受けたときは、契約者に対し、引受保険会社所定の保険金請求書(以下「保険金請求書」といいます)および引受保険会社が別途指定する書類(以下「必要書類」といいます)に関する通知を送付するものとします。
- 契約者は、前項の通知を受けた日後速やかに、保険金請求書および必要書類を引受保険会社に送付するものとします。
第13条(保険金の支払いについて)
- 引受保険会社は、前条の規定により保険金請求書および必要書類の提出を受けたときは、その内容を確認し、保険金の給付の可否を決定するものとします。
- 引受保険会社は、前項の審査の結果、保険金を支払うと決定したときは、契約者の指定する契約者名義の金融機関(日本国内に限ります)への口座振込の方法により支払うものとします。
- 引受保険会社は、第1項の審査において必要があると認めるときは、契約者に対し、請求の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。
第14条(保険金を支払う場合)
- 引受保険会社は、修理対象家電について、次の各号の原因に基づき損害が生じた場合に保険金を支払います。
- (1)火災または落雷。
- (2)修理対象家電の落下もしくは倒壊、または修理対象家電に対する飛来、衝突または接触。
- (3)修理対象家電の水濡れ。
- (4)電気的・機械的事故。
- 保険金の支払いは、1補償年度(初年度については、利用開始日の属する月の初日から1年間とし、次年度以降については、前補償年度の末日の翌日から1年間とします) につき1回までとします。
- 引受保険会社が支払う保険金は、以下のとおりとします。
- (1)損害保険金として、次の計算式に基づく金額を支払います。ただし、保険金の額または保険価額(再調達価額)のいずれか低い額を限度とします。
計算式:損害の額(再調達価額(※1))-金3,000円(免責金額)-他の保険契約等(※2)から支払われた保険金または共済金の合計額- (※1)修理対象家電と同等のものを購入するために必要な金額をいいます。
- (※2)この保険契約の保険の対象の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約、共済契約、保険の対象のメーカーおよび販売者が独自に運営する補償制度等をいいます。
- (1)損害保険金として、次の計算式に基づく金額を支払います。ただし、保険金の額または保険価額(再調達価額)のいずれか低い額を限度とします。
- (2)損害防止費用として、保険金請求事由が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用を支払います(ただし、損害保険金とあわせて保険金額が限度となります。)。
第15条(保険金を支払わない主な場合)
引受保険会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
- (1)契約者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。
- (2)契約者の故意もしくは重大な過失または法令違反(契約者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。)。
- (3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因するもの。
- (4)前号以外の放射線照射もしくは放射能汚染。
- (5)前2号のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じたもの。
- (6)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使(火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。)。
- (7)盗難、紛失または置き忘れ。
- (8)詐欺または横領。
- (9)修理対象家電に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣。
- (10)修理対象家電の加工または改造に着手した後。
- (11)修理対象家電の欠陥。
- (12)修理対象家電の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕。
- (13)外来の事故に直接起因しない修理対象家電の電気的事故または機械的事故によるもの。
- (14)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等修理対象家電の機能に直接関係のない外形上の損傷。
- (15)日本国外で生じたもの。
- (16)自力救済行為等。
第5章 機器補償サービス
第16条(機器補償サービス)
- 機器補償サービスの対象機器は、契約者が所有する別途引受保険会社が定める機器とします。なお、1個または1組の価格が50万円を超える機器は、対象外とします。
- 引受保険会社が支払う保険金額の上限は、対象機器ごとに別途引受保険会社が定めるものとします。
- 引受保険会社は、対象機器ごとに補償対応を行うことが可能な期間を設定するものとし、その期間は、対象機器の新品購入日から、その5年後の応当日の午後12時までとします。なお、中古品を購入した場合は、引受保険会社が別途定める製品発売日を起点に、その5年後の応当日の午後12時までを当該期間とします。
第17条(保険金の請求等)
- 契約者は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「So-net 住まいとくらしの相談サービスデスク」へ報告するものとします。
- 引受保険会社は、前項の報告を受けたときは、契約者に対し、引受保険会社所定の保険金請求書(以下「保険金請求書」といいます。)および引受保険会社が別途指定する書類(以下「必要書類」といいます。)に関する通知を送付するものとします。
- 契約者等は、保険金請求書を、弊社ホームページからダウンロードすることができるものとします。
- 契約者等は、第2項の通知を受けた日から速やかに、保険金請求書および必要書類を送付するものとします。
第18条(保険金の支払いについて)
- 引受保険会社は、前条の規定により保険金請求書および必要書類の提出を受けたときは、その内容を確認し、保険金の給付の可否を決定するものとします。
- 引受保険会社は、前項の審査の結果、保険金を支払うと決定したときは、契約者の指定する契約者名義の金融機関(日本国内に限ります。)への口座振込の方法により支払うものとします。
- 引受保険会社は、第1項の審査において必要があると認めるときは、契約者に対し、請求の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。
第19条(保険金を支払う場合)
- 引受保険会社は、対象機器について、次の各号の原因に基づき損害が生じた場合に保険金を支払います。
- (1)火災または落雷。
- (2)対象機器の落下もしくは倒壊、または対象機器に対する飛来、衝突または接触。
- (3)対象機器の水没(雨漏れ等の水濡れを含みます。)。
- 保険金の支払いは、1補償年度 (注)につき1回の事故についてまでとします。
(注)補償年度
補償年度は、初年度については、本サービス利用開始日から1年後の翌年応当月の前月末日までとし、次年度以降については前補償年度の末日の翌日から1年間とします。 - 引受保険会社は、支払う保険金は以下の通りとします。
- (1)損害保険金として、次の計算式に基づく金額を支払います。ただし、保険金の額または保険価格(再調達価格)のいずれか低い額を限度とします。
計算式:損害保険=損害の額(再調達価格(※1))
-他の保険契約等(※2)から支払われた保険金または共済金の合計額- (※1)対象機器と同等のものを購入するために必要な金額をいいます。
- (※2)この保険契約の保険の対象の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約、共済契約、保険の対象のメーカーおよび販売者が独自に運営する補償制度等をいいます。
- (2)損害防止費用として、保険金請求事由が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用を支払います(ただし、損害保険金とあわせて保険金額が限度となります。)。
- (1)損害保険金として、次の計算式に基づく金額を支払います。ただし、保険金の額または保険価格(再調達価格)のいずれか低い額を限度とします。
計算式:損害保険=損害の額(再調達価格(※1))
第20条(保険金を支払わない場合)
引受保険会社は、次条第1項に定める原因またはこれに基づく損害の発生が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
- (1)契約者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。
- (2)契約者等の故意もしくは重大な過失または法令違反(契約者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。)。
- (3)核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因するもの。
- (4)前号以外の放射線照射もしくは放射能汚染。
- (5)前2号のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じたもの。
- (6)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使(火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。)。
- (7)盗難、紛失または置き忘れ。
- (8)詐欺または横領。
- (9)対象機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣。
- (10)対象機器の加工または改造に着手した後。
- (11)対象機器の欠陥。
- (12)対象機器の摩耗、使用による品質もしくは機能の低下、虫害、ねずみ食いまたは性質によるむれ、かび、変質、変色、さびもしくは腐蝕。
- (13)外来の事故に直接起因しない対象機器の電気的事故または機械的事故によるもの。
- (14)かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げ等対象機器の機能に直接関係のない外形上の損傷。
- (15)日本国外で生じたもの。
- (16)自力救済行為等。
第6章 本サービスの提供の中止・終了
第21条(サービスを提供しない場合)
- 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部または一部の提供(引受保険会社による保険金の支払いを含みます)をお断りします。
- (1)各種相談サービスの原因の発生時点で利用契約が成立しておらず、または本サービスの利用開始日前である場合。
- (2)各種相談サービスの原因の発生時点で利用契約が解約または解除されている場合。
- (3)保険金を請求する時点または保険金請求事由の発生時点で、利用契約が成立していない場合。
- (4)保険金を請求する時点で、利用契約が解約または解除されている場合。
- (5)第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合。
- (6)本サービスの対象範囲外である場合。
- (7)契約者本人または契約者の同居の親族であることが確認できない場合。
- (8)対象建物の所有者または管理者の承諾が得られない場合。
- (9)契約者または利用資格者が対象建物に居住していることが確認できない場合。
- (10)弊社が、著しく利用頻度が高いまたは意図的な利用と判断した場合。
- (11)機器補償サービスの対象機器がインターネットに接続されていない場合。
- (12)家電の修理補償サービスおよび機器補償サービスと同一または類似する他のサービスに加入し、当該サービスに基づき保険金またはこれに相当する金員の支払を請求することができる場合。
- (13)第13条第3項または第18条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
- (14)月額利用料金の支払いがない場合。
- (15)契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合。
- (16)会員規約等の定めに違反した場合。
- (17)その他弊社が適当でないと合理的に判断した場合。
- 弊社は、各種相談サービスの原因または保険金請求事由の発生が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供をお断りします。
- (1)契約者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- (2)契約者等の故意もしくは重大な過失または法令違反(契約者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。)
- (3)地震・噴火・津波・台風等の広域で発生する自然災害
- (4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
- (5)前2号のいずれかの事由に随伴して生じたトラブルまたはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じたトラブル
第22条(解約)
- 契約者は、弊社が別途定める手続に従い、本サービスの利用契約を解約することができます。
- 本サービスの利用契約の解約は、契約者が解約の申込みを行った日が属する月の末日をもって成立するものとします。
- 前2項の定めにかかわらず、契約者が接続サービスを解約し、当該接続サービスの利用資格を失った場合、本サービスの利用契約は、当該接続サービスの利用資格を失った日が属する月の末日をもって解約されるものとします。
第23条(解除)
- 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用契約を将来に向かって解除することができるものとします。
- (1)本サービスの利用契約締結の際、契約者が、申込書(弊社に本サービスの利用契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合はこれらの書類を含みます。)の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合。
- (2)契約者等が保険金を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で、保険金の請求事由を生じさせ、または生じさせようとした場合。
- (3)保険金の請求に関し、契約者に詐欺または脅迫行為があった場合。
- (4)契約者が本規約または会員規約等に違反した場合。
- 前項の規定により本サービスの利用契約が解除された場合、家電の修理補償サービスおよび機器補償サービスにかかる保険金が支払われません。この場合において、すでに引受保険会社が保険金を支払っていたときは、契約者は、弊社または引受保険会社に対し、受領した保険金を直ちに返還しなければなりません。
- 第1項の解除日が当該月の中途であった場合でも、当該月における月額利用料金の日割計算は行わないものとします。
第7章 雑則
第24条(第三者への委託)
- 弊社は、本規約に基づく弊社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
- 弊社は、本サービスの提供に必要な範囲で、契約者の個人情報の取り扱いを第三者に委託することがあります。この場合において、契約者は、委託先が本サービスの提供に必要な範囲で、契約者の個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
- 契約者等は、弊社に対し、本サービスの利用契約の締結時点において、自己または自己の親族が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本サービスの利用期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人をいいます。
- 契約者または利用資格者は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、弊社に対し、保証するものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、または他方当事者の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- 弊社は、契約者または利用資格者が前2項の表明・保証に違反した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本サービスの利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
- 弊社が、前項の規定に基づき本サービスの利用契約の全部または一部を解除したことに起因して契約者または利用資格者に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
- 契約者は、本条第3項に定めるいずれかの場合に該当したときは、弊社の請求により、契約者が有する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
第26条(免責)
- 弊社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、本サービスの利用により生じた結果に対する一切の責任は契約者が負うものとします。
- 各種サービスの原因の処置に関して契約者と専門家または第三者との間で発生した一切の紛争は、契約者および専門家または第三者との間で解決するものとし、弊社は、当該紛争に関して一切責任を負いません。
第27条(責任の制限)
- 本サービスの提供に関し、弊社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合には、契約者から受領する月額利用料金を上限とし、弊社はこれを賠償するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、いかなる場合においても弊社は、本サービスの提供に関し、以下に定める契約者に生じた損害については一切責任を負いません。
- (1)弊社の責めに帰することができない事由から生じた損害
- (2)弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
- (3)逸失利益(情報の消失、毀損等による損害を含む。)
- 弊社の故意又は重大な過失により利用者に損害が生じた場合には、前2項の規定は適用しません。 ただし、利用者が法人および個人事業主の場合にはこの限りではありません。
附則:この規約は2017年3月30日から実施します。
2020年4月1日 一部改訂
2021年6月10日 一部改訂
2024年4月1日 一部改訂