「ネットトラブル弁護士費用保険」(特典)

【概要】

「ネットトラブル弁護士費用保険」とは、サービス「詐欺ウォール+ネットトラブル弁護士費用保証(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者をBBソフトサービス株式会社、被保険者*1を会員(会員と生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする保険契約に基づき、引受保険会社からネットトラブルに起因して被保険者が負担した費用が保険金として支払われる特典をいいます。

  • *1 1補償期間中において最初に行われた保険金請求で特定された被保険者を当該補償期間中の被保険者とし、当該補償期間中変わらないものとします。次年度以降についても同様に、1補償期間中の被保険者を特定します。

【補償期間】

  • (1)被保険者が当該保険で補償される期間をいい、本サービスの利用契約開始日の翌々月1日の午前0時に始まり、1年後の応当日の前日の午後12時(以下、「補償期間」といいます。)に終わります。ただし、各被保険者に対する補償期間は1年ごとに更新されるものとし、以後も同様とします。
  • (2)本条(1)にかかわらず、本サービスを解約した場合もしくは本サービスを解除された場合、および本サービスが終了した場合、保険責任は、解約日、解除日または終了日の午後12時に終わります。

【補償内容】

補償期間中に被保険者*1の私生活*2において生じたネットトラブル*3に起因して被保険者が負担した以下の費用を保険金として支払います。なお、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、引受保険会社は、それらの合計額をこの保険契約により支払うべき保険金から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。

  • (1)ネットトラブル法律相談費用保険金(別表1参照)
    ネットトラブルに起因して被保険者が相談事案を認識した場合(以下、「事案認識日*4」といいます。)に、被保険者がその解決のために法律相談を弁護士等に行い、法律相談費用を負担したことによって被った損害。 ただし、事案認識日からその日を含め1年以内の相談事案*5に係る費用で、次の支払限度額を上限とします。
    ① 1相談事案の限度額:10万円
    ② 1補償期間の限度額:10万円
    ただし、1回の相談については2時間を限度とします。
  • (2) ネットトラブル弁護士等費用保険金(別表2参照)
    ネットトラブルに起因して被保険者が法律事案を認識した場合(以下、「事案認識日*4」といいます。)に、被保険者がその法的手続きについて弁護士等と弁護士等委任契約を締結し、弁護士等費用を負担したことによって被った損害。
    ただし、事案認識日からその日を含め1年以内に締結された弁護士等委任契約(以下、「委任契約」といいます。)における法律事案*6に係る費用(弁護士等費用の額に70%を乗じた金額)で、次の支払限度額を上限とします。
    ① 1法律事案の限度額:100万円
    ② 1補償期間の限度額:100万円
    ▪ 当該法的手続きは、日本国内の裁判所を管轄裁判所とし、かつ日本の国内法が適用される損害賠償請求または差止請求に限ります。
    ▪ 当該弁護士等費用は、日本国内の費用に限り、海外の調査機関等に依頼した場合の費用は含まれません。また、被保険者が第三者から回収した金額がある場合には、その金額を差引いた額とします。

【用語の定義】

  • *1: 被保険者
    1補償期間中において最初に行われた保険金請求で特定された被保険者を当該補償期間中の被保険者とし、当該補償期間中変わらないものとします。次年度以降についても同様に、1補償期間中の被保険者を特定します。
  • *2: 私生活
    職務または業務に関することを除く、被保険者の日常生活をいいます。
  • *3: ネットトラブル
    1. インターネットを通じて生じた以下の各号の事由に起因して、他人との間に発生したトラブルをいいます。
    (1) 対象機器からの電磁的データの流出
    (2) 迷惑行為・投稿、誹謗中傷、風評被害、いじめ#1、なりすまし行為または脅迫行為
    (3) 著作権、肖像権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
    2. 以下の各号の事由については、他人の行為に起因するこれらの事由によって被保険者が損害を被った場合に限りのみ、ネットトラブルに含みます。
    (1) 不正アクセス等の行為またはマルウェア感染
    (2) 出会い系サイト#2を介して生じたトラブルまたはストーカー行為、恐喝、誘拐、詐欺等の犯罪行為
    (3) ネットショッピング、ネットオークションまたはネットフリーマーケット等で生じた詐欺
    (4) 電子マネー#3の盗取・詐取またはネットバンキングまたはクレジットカード等の不正な使用
    3. 上記1.および2.のネットトラブルの発生した日(以下、原因発生日#4」といいます。)が「初年度補償開始日」以降に発生したトラブルに限ります。
    #1: 悪口、仲間外れ、集中攻撃、さらし行為等を含みます。
    #2: 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に規定するインターネット異性紹介事業をいいます。
    #3: 利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な決済手段を指します。
    #4: ネットトラブルの原因となる事実が最初にネットワーク上に書き込まれた日またはその原因となる事実を最初に書き込みした日をいいます。
    (ネットワーク上に「書き込まれた」または「書き込みをした」とは、書面に限らず、音声、動画等の電子データとして証拠が残る場合も含みます。)
  • *4: 事案認識日
    次の事案について、ネットトラブルに起因して被保険者が相談事案または法律事案を認識した日をいいます。
    (1)被害事案
    被保険者が被害者となる場合において、法的請求の根拠となる事実及び加害者を知った時、または弁護士等に初めて連絡した日のいずれか早い日をいいます。
    (2)加害事案
    被保険者が加害者となる場合において、他人から法的請求もしくは通知を受けた日、またはその根拠を提示された日をいいます。
  • *5: 相談事案
    ネットトラブルに起因して法的紛争になるまたは発展する可能性がある事実に起因して発生し、かつ、被保険者が自らの権利や利益を守るために弁護士等への相談または弁護士等からの助言を必要とする事案#1をいいます。
    ただし、ネットトラブルの相手(他人)が複数の場合でも、原因が同じネットトラブルに起因する相談事案は、同一の事案とみなします。
    #1: 単なる申請実務や手続方法について弁護士等に確認または助言を求める場合を除きます。
  • *6: 法律事案
    ネットトラブルに起因して、被保険者が自らの権利や利益を守るために、その法的手続きについて弁護士等と弁護士等委任契約の締結を必要とする事案をいいます。
    ただし、ネットトラブルの相手(他人)が複数の場合でも、原因が同じネットトラブルに起因する法律事案は、同一の事案とみなします(以下、「1法律事案」といいます。)。

【お支払いできない主な損害】

  • 1. 以下の事由によるネットトラブルに係るネットトラブル法律相談費用保険金およびネットトラブル弁護士等費用保険金を支払いません。
    (1) 被保険者の闘争行為#1、自殺行為、犯罪行為または重大な過失
    (2) 被保険者でない者#2が保険金の全部または一部を受取るべき場合において、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反(ただし、他の者が受取るべき金額を除きます。)
    (3) 被保険者が他人に損失を与えることを認識していながら#3行った行為
    (4) 保険契約者および本サービスの提供会社(販売代理店を含む)と被保険者の間または被保険者の親族相互間で生じた事由
    (5) 婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養または相続について生じた事由
    (6) 保険契約または共済契約等について生じた事由
    (7) 被保険者以外の者#4に係るネットトラブルに起因して、被保険者の親権者または法定監督義務者に係る相談事案または法律事案
    (8) 契約上の地位の移転、債権譲渡、債権引受、相続その他の事由により権利義務の移転があった結果、移転前に生じていた事故に関し、被保険者が当事者となった場合
    (9) 社会通念上、法的解決になじまないと考えられるトラブルであって、以下のいずれかに該当するもの
    ① 社会生活上の受忍限度を超えるとはいえないもの
    ② 一般に道徳、道義、倫理その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられるもの
    ③ 自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事実と認められるもの
    (10) 憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの
    (11) 自動車交通事故に起因するもの
    (12) 私生活以外の事由に起因するもの
    (13) 契約の不履行、対人賠償、対物賠償に起因する損害
    (14) 国、地方公共団体、行政庁その他の行政機関を相手方とするもの
    (15) 取引によって取得もしくは譲渡した不動産、動産、有価証券またはその他の権利の財産的価値が、経済状況または社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生したもの
    (16) 預託等取引契約#5に関するもの
    (17) 連鎖販売取引#6または無限連鎖講#7に関する取引に関するもの
    (18) 刑事事件#8、少年事件#9または医療観察事件#10
    (19) 保険契約者または被保険者の公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為
    (20) 引受保険会社、引受保険会社の株主またはその関連法人、ならびにこれらの役職員を相手方とする場合(ただし、個人株主および役職員の私生活において生じたネットトラブルの場合はその限りではありません。)
    (21) 弁護士等委任契約を締結した弁護士等を相手方とする場合
    (22) 初年度補償開始日よりも前に発生した原因に起因する損害
    (23) 基準弁護士等費用算定表に照らして明らかに過大であると引受保険会社が判断した費用の過大部分
    (24) 国外で発生したネットトラブル(ただし、国外事業者であっても、当該事業者の国内法人に関連した場合は、国内トラブルとみなします。)
    (25) ネットトラブルに起因する損害賠償金
    (26) 引受保険会社指定の書類の提出が引受保険会社にて確認できない場合

    #1: 喧嘩、格闘および暴力を含みます。
    #2: 法人の場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
    #3: 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
    #4: 被保険者の未成年の子を除きます。
    #5: 「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」に規定する預託等取引契約をいいます。
    #6: 「特定商取引に関する法律」に規定する連鎖販売取引をいいます。
    #7: 「無限連鎖講の防止に関する法律」に規定する無限連鎖講をいいます。
    #8: 「刑事訴訟法」に基づき、犯罪を行った者に対する科刑等を決定するための手続きに関する事件をいいます。
    #9: 「少年法」に基づき、犯罪を行った少年に対する措置を決定するための手続きに関する事件をいいます。
    #10: 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者に対する処遇の要否等を決定するための手続きに関する事件をいいます。
  • 2. 上記1.の各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた損害に対しては、ネットトラブル法律相談費用保険金およびネットトラブル弁護士等費用保険金を支払いません。
    (1) 保険契約の趣旨に鑑み、濫用性が高いと引受保険会社が判断する以下の行為
    ① 権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為
    ② 権利行使によって得る利益と比較して、相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為
    ③ 実現不可能な行為を要求する等、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為
    ④ その他、①から③と同程度に濫用性が高いと考えられる行為
    (2) 被保険者が弁護士等委任契約を締結し法的解決を図ったとしても、勝訴の見込みまたは委任の目的を達成する見込みのないことが明らかな場合

【本特典のご利用方法】

保険金請求につきましては、お客様(被保険者様)ご自身で、直接引受保険会社へ行っていただきます。

【保険金請求時に必要な書類】

提出書類 ネットトラブル
法律相談費用保険金
ネットトラブル
弁護士等費用保険金
委任契約締結時 事件終了時
保険金請求書
本人確認書類
領収書(内訳を含む)
原因事故の発生時期・内容に関する説明資料
弁護士等が記載した法律相談の内容を証明する書類
委任契約の締結前に弁護士が記載した委任契約の見積書
弁護士等と締結した委任契約書(写)
弁護士等が記載した委任契約の進捗状況等を報告する書類
弁護士等が記載した弁護士費用等の内容を証明する書類
弁護士費用等の算出根拠を証明する書類

【別表1】

対象 内容・区分・限度額等
1.法律相談費用*1 弁護士等の事務所または所属弁護士会等の施設内で実施することを原則とし、以下の各号の額を限度とします。
(1)法律相談に要する時間が1時間以内の場合、10,000円
(2)法律相談に要する時間が1時間を超える場合*2、超過15分ごとに、2,500円
2.出張相談費用*1 被保険者が障害・疾病・高齢等の原因で移動が困難な場合で緊急性がある等、特に出張相談を実施すべき事情があると認められる場合には、以下の各号の額を限度とします。
(1)法律相談に要する時間が1時間以内の場合、30,000円
(2)法律相談に要する時間が1時間を超える場合*2、超過15分ごとに、2,500円
3.実費等*3 法律相談に対応する上で弁護士等が支出した交通費または通信費は、第1項または第2項に加えて法律相談費用とすることができます。

【別表2】

対象 内容・区分・限度額等
1.着手金・報酬金方式*4 (1)事案の性質上、弁護士等の委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、弁護士等報酬の限度額は、下表に定める額を限度とします。
経済的利益の額 ① 着手金*1
その結果のいかんにかかわらず委任契約締結時に生じる対価
② 報酬金*1
その成功の程度に応じて生じる対価
125万円以下の場合 100,000円 経済的利益*6の16%
125万円超 300万円以下の場合 経済的利益*5の8%
300万円超 3,000万円以下の場合 経済的利益*5の5%+90,000円 経済的利益*6の10%+180,000円
3,000万円超 3億円以下の場合 経済的利益*5の3%+690,000円 経済的利益*6の6%+1,380,000円
3億円超の場合 経済的利益*5の2%+2,690,000円 経済的利益*6の4%+7,380,000円
(2)委任事務処理の難易等の事情により、(1)の限度額が不相当であると認められる場合には、被保険者、受任弁護士等および引受保険会社が協議の上、それぞれ30%の範囲で増減額することができます。
2.時間制報酬(タイムチャージ)方式*3*7
  • (1)弁護士が受任事件を処理する場合の弁護士報酬については、依頼者と協議の上、時間制報酬の定めをすることができます。
  • (2)時間制報酬については、次のような定めを原則とします。
    ① 所要時間当たり2万円
    ② 1事件当たり所要時間30時間(時間制報酬総額60万円)を一応の上限とし、所要時間がこれを超過する現実の可能性が出てきた場合には、別途依頼者及び引受保険会社と協議します。
  • (3)時間制報酬を採用する場合には、原則として、依頼者に対し、毎月1回の割合により、執務内容・時間について報告を行うものとし、引受保険会社は依頼者を通じて報告書の提出を受ける都度、弁護士に支払を行います。
3.手数料方式 (1)原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事案について生じる弁護士等報酬*1をいい、下表に定める額を限度とします。
手続きまたは委任事務処理 手数料の限度額
① 保全事件 200,000円に、第1項(1)①着手金で算出された額の10%を加えた額
② 法律関連調査 1事案につき、100,000円
③ 内容証明郵便の作成*9 1事案につき、以下の額
(ア)弁護士等名を表示しない場合:20,000円
(イ)弁護士等名を表示する場合:作業内容の難易により30,000円以上50,000円
4.日当 受任弁護士が委任事務処理に当たり遠方に移動する必要がある場合は、日当を受けることができます。なお、日当に対して給付される保険金の基準は、移動による合理的拘束時間(乗継等の待機時間を含む。)の区分に応じ、当該各号に定める額とします。ただし、委任事務処理が複数日にわたる場合は、各日単位の移動による拘束時間に応じて、それぞれ計算して得た額を合算します。
  • (1)往復2時間を超え4時間まで3万円(消費税別途)
  • (2)往復4時間を超え7時間まで5万円(消費税別途)
  • (3)往復7時間を超える場合10万円(消費税別途)
5.実費 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金及びこれらに準ずるもので、弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用をいい、この実費等は上記1.から4.の費用に含まれないものとします。
  • *1: 消費税相当額を加算した額を請求することができます。
  • *2: 1回の法律相談について、2時間を限度とします。
  • *3: 日当を請求することはできません。
  • *4: 同一の事案について、第2 項の時間制報酬(タイムチャージ)方式および手数料方式と併用することはできません。
  • *5: 被保険者が委任契約締結時に提示した資料等に基づき計算される経済的利益の額とします。
  • *6: 弁護士等が行った委任事務処理の結果、被保険者が得ることとなった経済的利益の額とします。
  • *7: 同一の事案について、第1 項の着手金・報酬金方式と併用することはできません。
  • *8: 移動に要した時間を含みます。
  • *9: 情報処理機器等の通信手段(インターネットを含みます。)を用いて、これに準じる事務処理を行う場合を含みます。
  • *10: 委任事務処理自体による拘束を除きます。

以上