NURO 光 でんわ 契約約款
ソネット株式会社(以下「弊社」といいます)は、So-net サービス会員規約の個別規定として、NURO光でんわ契約約款を以下のとおり定めます。NURO光でんわには、So-netサービス会員規約とNURO光でんわ契約約款があわせて適用されます。
NURO光でんわは、弊社が提供するNURO光コースに付帯するサービスです。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
弊社は、NURO光でんわ契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これによりNURO光でんわ(弊社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。
第2条(約款の変更)
- 弊社は、この約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
- 弊社は、電気通信事業法施行規則第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、弊社が適切であると判断する方法により説明します。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- (1) 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 - (2) 電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること - (3) 音声通信
インターネットプロトコルにより音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 - (4) NURO光でんわ
主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体 として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)を使用して行う弊社のIP電話サービス - (5) NURO光でんわ取扱所
NURO光でんわに関する契約事務等を行う弊社の事業所 - (6) 取扱局交換設備
電気通信設備を設置し、それによりNURO光に関する業務を行う弊社の事業所に、端末回線を収容するために設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます) - (7) 相互接続点
特定役務提供事業者と弊社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者をいいます。以下同じとします)との間の相互接続協定(特定役務提供事業者が弊社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 - (8) 協定事業者
特定役務提供事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 - (9) 特定役務提供事業者
弊社が別に定める卸役務を提供する事業者
- (10)契約者回線等
別に定める協定事業者の契約者回線又は特定役務提供事業者の電気通信回線 - (11)端末回線
電気通信設備を設置し、それによりNURO光に関する業務を行う弊社の事業所に、弊社が、NURO光でんわ契約に基づいて設置する取扱局交換設備とNURO光でんわ契約者が指定する場所との間に設置する電気通信回線 - (12)端末設備
端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内にあるもの - (13)自営端末設備
NURO光でんわ契約者が設置する端末設備 - (14)自営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの - (15)技術基準等
端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件 - (16)NURO光でんわ契約
弊社からNURO光でんわの提供を受けるための契約 - (17)NURO光でんわ契約者
弊社とNURO光でんわ契約を締結している者 - (18)音声通信番号
電気通信番号規則第9条第1項第1号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するために弊社が付与する電気通信番号 (0ABJ番号) - (19)消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第4条(音声通信以外の通信の取扱い)
弊社は、NURO光でんわを利用して行う音声通信以外の通信は、これを音声通信とみなして取り扱います。
第2章 IP電話サービスの提供範囲
第5条(NURO光でんわの基本機能)
弊社は、NURO光でんわについて、料金表により基本機能を提供します。
第6条(NURO光でんわの提供区間)
弊社が提供するNURO光でんわの提供区間は、別記1に定めるとおりとします。
第7条(外国における取扱制限)
外国におけるNURO光でんわの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 契約
第8条(契約の単位)
弊社は、1端末回線ごとに1つのNURO光でんわ契約を締結します。NURO光でんわ契約者は、その端末回線が接続されるNURO光コースで利用される回線の契約者と同一とします。
第9条(NURO光でんわ契約申込の方法)
NURO光でんわ契約の申込みをするときは、弊社所定の契約申込書をNURO光でんわ取扱所に提出、または所定のオンラインサインアップページ、Web上手続きページにて必要事項を入力します。
- (注)本条の場合において、弊社は、NURO光でんわ契約の申込者に、本人であることを証明する書類を提示していただくことがあります。
第10条(NURO光でんわ契約申込の審査)
- 弊社は、NURO光でんわ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査します。
- 弊社は、次の場合には、そのNURO光でんわ契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1)NURO光でんわ契約の申込みを承諾することが、技術上著しく困難なとき。
- (2)申込者が、NURO光でんわに係る料金その他の費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- (3)第52条(利用に係るNURO光でんわ契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
- (4)申込者が、その申込みにあたり記入漏れまたは虚偽の内容を申告したとき(本人であることを証明する書類の不提示または虚偽内容の書類の提示の場合も含みます)。
- (5)NURO光でんわに関する弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
- (6)その他、弊社がNURO光 でんわ契約の締結において適当でないと判断したとき。
第11条(音声通信番号の付与)
- 弊社は、NURO光でんわ契約者に、その端末回線について、音声通信番号を料金表に定めるところにより付与します。
- 弊社は、NURO光でんわに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号を変更することがあります。
- 弊社は、前項の規定により音声通信番号を変更しようとするときは、弊社は、そのことをあらかじめNURO光でんわ契約者にお知らせします。
第12条(端末回線移転)
NURO光でんわの端末回線は、申込み時点に申告された住所を設置場所とします。NURO光でんわの端末回線は移転することができません。転居等の理由により、別の場所でNURO光でんわを利用したい場合、旧設置場所における端末回線は解約して、新しい設置場所で新規にNURO 光でんわをお申し込みいただきます。
第13条(変更等の通知)
- NURO光でんわ契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、NURO光でんわ取扱所に通知していただきます。
- (1)NURO光でんわ契約者の住所の変更
住所表記の変更については速やかにご連絡ください。転居等、物理的な住所の変更の場合、NURO 光回線、ならびにNURO光 でんわの解約として承ります。 - (2)通信料金等請求書の送付先の変更
- (1)NURO光でんわ契約者の住所の変更
- 弊社は、本条の通知があったときは、その通知のあった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
第14条(NURO光でんわの利用の一時中断)
NURO光でんわ契約者は、弊社がNURO光でんわの提供を行うにあたり指定したインターネットサービス回線について、NURO光でんわ契約者の請求に基づき利用の一時中断(そのNURO光でんわ契約に係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします)があったときは、NURO光でんわの利用も同時に一時中断されることをあらかじめ同意していただきます。
第15条(NURO光でんわに係る利用限度額)
- 弊社は、NURO光でんわ契約者が次のいずれかに該当する場合は、利用限度額(当該NURO光でんわ契約者が弊社に支払うべきその契約に係るNURO光でんわの料金等の累積額(既に弊社に支払われた金額を除きます)に係る限度額をいいます。以下同じとします)を設定することがあります。
- (1)過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者
- (2)NURO光でんわの料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
- (3)その他、弊社がNURO光でんわに係る利用限度額を設定することが適当であると判断した者
- 前項の規定に基づいて利用限度額を設定した場合、弊社は、NURO光でんわ契約者にその利用限度額を通知します。
- 利用限度額は、弊社が別に定める額とします。
- 弊社は、NURO光でんわの料金等の累計額が利用限度額を超えたときは、そのNURO光でんわ契約に係るNURO光でんわの提供を行わないことがあります。この場合、弊社は、あらかじめそのことをNURO光でんわ契約者に通知します。
- 第2項又は第4項に定める通知を行う場合、弊社は、NURO光でんわ契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
- NURO光でんわ契約者は、第1項により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等について、第35条(月額料金の支払義務)から第39条(機器損害金の支払義務)に定める規定を免れないものとします。
- 第1項に定める事由に該当する場合であって、弊社が必要と認めたときはNURO光 でんわ契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
※第3項に規定する弊社が別に定める額は、10万円とします。
第16条(NURO光でんわ契約者が行う契約の解除)
- NURO光でんわ契約者が、NURO光 でんわを解除しようとするときは、そのことをあらかじめNURO光でんわ取扱所に書面により通知していただきます。
- 弊社は、NURO光でんわ契約者から通知がないときであっても、第54条(協定事業者等からの通知)の通知により、通知があったものとみなすことができるものとします。
- 本条に定める解除に基づくNURO 光でんわの提供終了時点は、以下のいずれかから選択可能ですが、当該選択後に係る終了時点を変更することはできないものとします。
- (1)解除手続きが完了したときを終了時点とする。
- (2)解除手続きが完了した月の末日を終了時点とする。
第17条(契約者がナンバーポータビリティを希望した場合の解除の特則)
第16条(NURO光でんわ契約者が行う契約の解除)の規定にかかわらず、契約者が解除後もNURO光でんわで利用していた電話番号を他社の電話サービスで継続利用することを希望する場合には、契約者が他社の電話サービスを受けるために必要な電話工事が完了するまで、NURO光でんわの解除の効力は発生しないものとします。
第18条(弊社が行うNURO光でんわ契約の解除)
- 弊社は、次のいずれかの場合には、そのNURO光でんわ契約を解除することがあります。
- (1)この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
- (2)第25条(利用停止)の規定によりNURO光でんわの利用を停止されたNURO光でんわ契約者が、なおその事実を解消しないとき。
- (3)弊社が、NURO光でんわ契約者について、破産、特別清算、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
- (4)弊社がNURO光でんわ提供を行うにあたり指定したインターネットサービス回線が利用できなくなったとき。
- 弊社は、前二項の規定により、そのNURO 光でんわの契約を解除しようとするときは、あらかじめNURO光でんわ契約者にそのことを通知します。
第19条(その他の提供条件)
NURO光でんわ契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第4章 付加機能
第20条(付加機能の提供)
弊社は、NURO光でんわ契約者から請求があったときは、そのNURO光でんわ契約について料金表により付加機能を提供します。
第21条(付加機能の廃止)
弊社は、次のいずれかの場合には、付加機能を廃止します。
- (1)その付加機能の提供を受けているNURO光でんわ契約者から廃止の申出があったとき。
- (2)その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
第22条(付加機能の利用の一時中断)
弊社は、付加機能を利用しているNURO光でんわ契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします)を行います。
第5章 端末設備の提供等
第23条(端末設備の貸与)
弊社はNURO ひかり電話の契約者に対して、端末設備の貸与を行います。
第6章 利用中止等
第24条(利用中止)
- 弊社は、NURO光でんわ契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で弊社が定める期間、そのNURO光でんわの利用を中止すること があります。
- (1)弊社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
- (2)端末回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、又はふくそうするおそれがあると弊社が認めたとき。
- (3)第29条(通信利用の制限)の規定により、音声通信の利用を中止するとき。
- (4)弊社がNURO光でんわの提供を行うにあたり指定したインターネットサービス回線が利用中止となったとき。
- 弊社は、前項の規定によりNURO光でんわについて、その基本機能又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじめそのことをNURO光でんわ契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第25条(利用停止)
- 弊社は、NURO光でんわ契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で弊社が定める期間、そのNURO光でんわの利用を停止することがあります。
- (1)第52条(利用に係るNURO光でんわ契約者の義務)の規定に違反したとき。
- (2)弊社の承諾を得ずに、端末回線に自営端末設備、自営電気通信設備又は弊社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
- (3)第29条(通信利用の制限)に規定する態様で国際通信を行ったとき。
- (4)弊社がNURO光でんわの提供を行うにあたり指定したインターネットサービス回線が利用停止となったとき。
- (5)第15条(NURO光でんわに係る利用限度額)に基づき、弊社がNURO光でんわ契約者本人であることを確認できないとき。
- (6)NURO光でんわ契約者が、NURO光でんわ契約の申込、NURO光でんわ契約者の地位の承継の届出又は氏名等の変更の届出の際に、その者の氏名若しくは商号又は住所若しくは居所に関し事実に反する申出を行い、又は、NURO光でんわに関する弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
- 弊社は、この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第18条(弊社が行うNURO光でんわ契約の解除)第1項第1号の催告にかえて、その料金その他の債務が支払われるまでの間、そのNURO光でんわの利用を停止することがあります。
- 弊社は、前二項の規定によりそのNURO光でんわの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をNURO光でんわ契約者に通知します。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
第26条(接続休止)
- 弊社は、特定役務提供事業者との契約の解除又は特定役務提供事業者の電気通信事業の休止により、NURO光でんわ契約者が弊社のNURO光でんわについて、その基本機能又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのNURO光でんわの基本機能又は付加機能について接続休止(そのNURO光でんわの基本機能又は付加機能に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのNURO光でんわの基本機能又は付加機能を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)とします。
- 弊社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのNURO光でんわ契約者に接続休止する旨を通知します。
- 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのNURO光でんわ契約は解除又はその基本機能若しくは付加機能は廃止されたものとして取り扱います。この場合は、弊社は、そのNURO光でんわ契約者に当該内容を通知します。
第27条(音声通信の種類)
音声通信の種類は、料金表に定めるところによります。
第28条(音声通信の品質)
音声通信の品質については、そのNURO光でんわの利用形態等により変動する場合があります。
第29条(通信利用の制限)
- 弊社は、音声通信が著しく輻輳し、音声通信の全部を接続することができなくなったときは、次の措置を執ることがあります。
- (1)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、 交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする音声通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする音声通信を 優先的に取り扱うため、端末回線に係る音声通信について、次に掲げる機関に設置されている端末回線(弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる音声通信の利用を中止する措置(特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置を含みます)
機関名 気象関係
水防関係
消防関係
災害救助関係
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別記に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関- (2)特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する措置
- 弊社は、本邦外の特定の地域(その地域の一部である場合を含みます。)への音声通信が第三者によって不正に行われていると判断したときは、本邦外への音声通信の利用を中止する措置を執ることがあり、NURO光でんわ契約者は、弊社が当該措置を執ることにあらかじめ同意していただきます。
- NURO光でんわ契約者は、次のいずれかに掲げる態様で、国際通信を行ってはなりません。
- (1)本邦を経由して外国相互間で行われる他人の国際通信を本邦内の端末設備(端末回線の終端に接続される電気通信設備であって、ある特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるものをいいます)等において、業として内容を変更 することなく媒介すること。
- (2)弊社の電気通信回線設備の品質と効率を著しく低下させる次のいずれかに掲げる方式のコールバックサービス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に振り替えることによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします)を利用し又は他人に利用させること。
方式の概要 概要 ポーリング方式 外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、NURO光 でんわ契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで 提供がなされるコールバックサービスの方式 アンサーサプレッション方式 その提供に際し、弊社が国際通信に係るNURO光 でんわの通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサー ビスの方式
第30条(通信時間等の制限)
- 前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 弊社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
- 前二項の場合、NURO光でんわ契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
- 弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第31条(電気通信番号の利用に係る制約)
弊社は、別に定める電気通信番号を利用して行う音声通信については提供しないものとします。
※別に定める電気通信番号は、次のとおりとします。
- ア.事業者識別番号(電気通信番号規則第5条に規定するものをいいます)に係る電気通信番号(弊社が別に定めるものを除きます)
- イ.その他弊社が別に定める電気通信番号
第32条(発信電気通信番号通知)
- 端末回線からの音声通信(料金表に規定する国内通信に限るものとし、別に定める方法により行う通信を除きます)については、その音声通信番号を着信先の契約者回線等、端末回線又は別に定める電気通信事業者のIP電話サービスに係る電気通信回線へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
- (1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
- (2)料金表に定める発信電気通信番号非通知機能の提供を受けている通信(弊社が別に定める方法により行う通信を除きます)
- (3)その他弊社が別に定める通信
- 弊社は、音声通信番号を着信先の契約者回線等、端末回線又は別に定める電気通信事業者のIP電話サービスに係る電気通信回線へ通知することに伴い発生する損害については、第47条(責任の制限)及び第48条(免責)の規定により対応します。
- ※1.本条第1項第2号に規定する弊社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
- ※2.弊社は、NURO光でんわにおいては、特定役務提供事業者の緊急通報用IP電話サービス に係る電話番号等を利用して行う通話等(第1項第1号に定める通話等を除きます)について、音声電気通信番号のほか、当該NURO光でんわ契約者の氏名及び住所を通知することがあります。
第33条(通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。
第7章 料金等
第34条(料金及び工事に関する費用
- 弊社が提供するNURO光でんわに係る料金は、料金表に規定する月額料金(月額基本料金、ユニバーサルサービス料金及び付加サービス料金をいいます)及び通信料金とします。
- 弊社が提供するNURO光でんわに係る工事に関する費用は、料金表に規定する工事費とします。
- NURO光でんわ契約を解約する際に要する費用は、料金表に規定する解約に係る費用とします。
- 弊社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を弊社に返却しない場合の機器損害金は、料金表に定めるところによります。
第35条(月額料金の支払義務)
- NURO光でんわ契約者は、そのNURO光でんわの基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります)の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は基本機能若しくは付加機能の廃止した日までの期間(提供を開始した日と解除又は基本機能若しくは付加機能の廃止をした日が同一である場合は、1日間とします)について、月額料金の支払いを要します。
- 前項の期間において、利用の一時中断等によりNURO光でんわの基本機能若しくは付加機能を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
- (1)利用の一時中断をしたときは、NURO光でんわ契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
- (2)利用停止があったときは、NURO光でんわ契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
- (3)前二号の規定によるほか、NURO光でんわ契約者は、次のいずれかに該当する場合を除き、NURO光でんわの基本機能又は付加機能を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 支払いを要しない料金 NURO光でんわ契約者の責めによらない理由により、そのNURO光でんわの基本機能又は付加機能を全く利用できない状態(当該サービス又は機能に係る電気通信設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします)が生じた場合(第2号又は第3号に該当する場合を除きます)にそのことを弊社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その状態が連続したとき
ただし、利用できない状態がNURO光でんわ契約者の都合により連続する場合を除きますそのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのNURO光でんわの基本機能又は付加機能についての月額料金 弊社の故意又は重大な過失により、そのNURO光でんわの基本機能又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのNURO光でんわの基本機能又は付加機能についての月額料金 NURO光でんわの基本機能又は付加機能の接続休止をしたとき NURO光でんわの基本機能又は付加機能の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのNURO光でんわの基本機能又は付加機能についての月額料金 端末回線の移転に伴って、NURO光でんわの基本機能又は付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(NURO光でんわ契約者の都合によりNURO光でんわの基本機能又は付加機能を利用しなかった場合であって、その設備等を保留したときを除きます) 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのNURO光でんわの基本機能又は付加機能についての月額料金 - 本条第2第3号の適用にあたり、料金表に定めるユニバーサルサービス料については、支払いを要しない料金の対象としません。
- 弊社は、支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われているときは、その料金をNURO光でんわ契約者に返還します。
第36条(通信料金の支払義務)
- NURO光でんわ契約者は、音声通信について、第33条(通信時間の測定等)及び料金表に定める規定に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
- NURO光でんわ契約者は、通信料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、弊社はNURO光でんわ契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
- 特定役務提供事業者の緊急通報用IP電話サービスに係る電気通信回線(110番、118番又は119番)への通信については、第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
第37条(工事費の支払義務)
- NURO光でんわ契約者は、NURO光でんわ契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事実施予定日の決定(以下この条において「工事の着手」といいます)前にそのNURO光でんわ契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下本条において「解除等」といいます)があった場合は、 この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、弊社は、その工事費を返還します。
- NURO光でんわ契約者は、工事の着手後に解除等があった場合は、その工事費を負担していただきます。
第38条(解約に係る費用の支払義務)
NURO光でんわ契約者は、NURO光でんわ契約の解約に伴って、料金表に規定する解約に係る費用を支払っていただきます。
第39条(機器損害金の支払義務)
NURO光でんわ契約者は、弊社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を弊社に返却しない場合、料金表に規定する機器損害金を支払っていただきます。
第40条(料金の計算方法及び支払い等)
料金の計算方法及び支払い等は、料金表通則に定めるところによります。
第41条(割増金)
NURO光でんわ契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、弊社が別に定める方法により支払っていただきます。
第42条(延滞利息)
NURO光でんわ契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から 支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、弊社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から10日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。
第43条(協定事業者等の電報サービス等に係る料金)
- NURO光でんわ契約者(別に定める発信人又は差出人である者に限ります)は、次の電報サービス等の料金について、弊社が特定役務提供事業者からの請求を受け、NURO光でんわの料金に合算して請求することを承認していただきます。
- (1)別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスの料金
- (2)PSコミュニケーションズ株式会社の信書便約款に規定するPSコミュニケーションズ信書便の料金(PSコミュニケーションズ株式会社が当該サービスの差出人による特定役務提供事業者への支払委託を承諾した場合に限ります。)
- (3)日本郵便株式会社の電子郵便約款に規定する電話利用型電子郵便物の料金及び電子郵便料(日本郵便株式会社が当該電話利用型電子郵便の差出人による特定役務提供事業者への支払委託を承諾した場合に限ります)
- 前項の場合において、弊社は、前項各号に定める料金の取り扱いについて、弊社が提供するNURO光でんわの料金に準じて取り扱うものとします。
- (注1)本条に規定する別に定める発信人は、別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する発信人をいいます。以下同じとします。
- (注2)本条に規定する別に定める差出人は、PSコミュニケーションズ株式会社の信書便約款若しくは日本郵便株式会社の電子郵便約款に規定する差出人をいいます。以下同じとします。
第8章 保守
第44条(NURO光でんわ契約者の維持責任)
NURO光でんわ契約者は、自己の責任と費用負担において、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第45条(NURO光 でんわ契約者の切分責任)
- NURO光でんわ契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線に接続されている場合であって、NURO光でんわを利用することができなくなったときは、故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
- 前項の確認に際して、NURO光でんわ契約者から要請があったときは、弊社は、別に定める方法により試験を行い、その結果をNURO光でんわ契約者にお知らせします。
- 弊社は、前項の試験により弊社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、NURO光でんわ契約者の請求により弊社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、NURO光でんわ契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第46条(修理又は復旧の順位)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第29条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1項第1号の規定により弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 機関名 |
---|---|
1 | 気象機関との契約に係るもの 水防機関との契約に係るもの 消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの 警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 選挙管理機関との契約に係るもの 別記18に規定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
第47条(責任の制限)
- 弊社は、NURO光でんわを提供すべき場合において、弊社、特定役務提供事業者又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかった原因が特定役務提供事業者の本邦のケーブル陸揚げ局又は固定衛星地球局より外国側における支障であるときを除きます)は、そのNURO光でんわが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該NURO光でんわ契約者が直接被った損害を賠償します。ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款の定めにより損害賠償を行う場合は、弊社は賠償しません。
- 前項の場合において、弊社は、NURO光でんわが全く利用できない状態にあることを知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該NURO光でんわに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- (1)料金表に定めるユニバーサルサービス料
- (2)料金表に規定する通信料金(NURO光でんわを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
- 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則3及び6の規定に準じて取り扱います。
- 弊社の故意又は重大な過失によりNURO光でんわの提供をしなかったときは、前三項の規定は適用しません。
- 前項までの規定にかかわらず、電気通信設備の障害、業務上の過誤その他発信者の責めに帰することができない事由により、国際通信に中断等があったときは、発信者は、直ちにその旨を弊社に申告していただきます。
- 弊社は、前項の規定により中断等の申告を受けた国際通信の通信時間を、第33条(通信時間の測定等)の規定に従って調整します。
- 第5項の場合において、発信者の責めに帰することができない事由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、弊社は、その国際通信に係る請求書の 発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、前項の調整すべき通信時間に対応する通信料金を減額又は返還します。
第48条(免責)
- 弊社は、端末回線及び端末設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、NURO光でんわ契約者に関する工作物等に損害を与えた場合に、弊社の故意又は過失による場合でない限り、その損害を賠償しません。
- 弊社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが弊社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
- 弊社又は外国の電気通信事業者が設置する国際通話等に係る電気通信設備に、やむを得ない限度において技術的な条件(端末設備等規則(昭和 60年郵政省令第 31号)で定める技術基準を含みます)の変更が行われる場合であって、端末設備等について改造又は変更が必要となったときは、NURO光でんわ契約者は、自己の費用負担と責任でその改造又は変更を行っていただきます。
- 契約者がNURO光でんわの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、弊社を一切免責するものとします。
- 弊社は、不可抗力により生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
第49条(損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第10章 雑則
第50条(他の電気通信事業者との利用契約の締結)
- NURO光でんわ契約の申込みの承諾を受けた者は、別に定める電気通信事業者が定める契約約款の規定に基づいて、その電気通信事業者との利用契約を締結したことになります。ただし、NURO光でんわ契約の申込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者との利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
- 前項の規定により利用契約を締結したNURO光でんわ契約者は、サービスの利用があったときは、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要します。ただし、そのNURO光でんわ契約者が、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。なお、本条において、弊社が利用契約を締結したこととする電気通信事業者は、別紙に定めるところによります。
第51条(承諾の限界)
弊社は、NURO光でんわ契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等弊社の業務の遂行上支障があるときその他弊社が不適当と判断したきは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第52条(利用に係るNURO光でんわ契約者の義務)
- NURO光でんわ契約者は、次のことを守っていただきます。
- (1)弊社がNURO光でんわ契約に基づき設置した端末回線を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその端末回線に線状その他の導体を接続しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護の必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、こ の限りでありません。
- (2)NURO光でんわ契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- (3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
- (4)弊社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、NURO光でんわ契約に基づき設置した端末回線に他の機械、付加物品を取り付けないこと。
- (5)弊社がNURO光でんわ契約に基づき設置した端末回線を善良な管理者の注意をもって保管すること。
- NURO光でんわ契約者は、前項の規定に違反して端末回線を亡失し、又はき損したときは、弊社が指定する期日までのその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第53条(NURO光でんわ契約者からの端末回線の設置場所の提供等)
NURO光でんわ契約者からの端末回線の設置場所の提供等については、別記16に定めるところによります。
第54条(協定事業者等からの通知)
弊社は、NURO光でんわ契約者が第16条(NURO光でんわ契約者が行う契約の解除)に定める解除の通知を行わなかった場合は、別に定める協定事業者から、音声通信番号に係るNURO光でんわ契約者の氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。
第55条(協定事業者等への通知)
- NURO光でんわ契約者(差出人である者に限ります。以下第55条の2(差出人への通知)において同じとします)は、PSコミュニケーションズ株式会社又は日本郵便株式会社から請求があったときは、第43条(協定事業者等の電報サービス等に係る料金)に定める料金の取扱いの適用に係わる業務遂行に必要な範囲において、弊社よりNURO光でんわ契約者に係る情報を通知することにあらかじめ同意していただきます。
- 弊社は、第50条(他の電気通信事業者との利用契約の締結)に規定する電気通信事業者から請求があったときは、その電気通信事業者と当該規定に定める利用契約を締結しているNURO光でんわ契約者の氏名、住所、及び音声通信番号を通知することがあります。
- 弊社は、料金表に定める通信料金の取扱いの適用に係る業務遂行に必要な範囲において、特定役務提供事業者へ、NURO光でんわ契約者の氏名及び住所等を通知することがあります。
第55条の2(差出人への通知)
NURO光でんわ契約者は、差出人から請求があったときは、第43条(協定事業者等の電報サービス等に係る料金)に定める料金の取扱いの適用に係わる業務遂行に必要な範囲において、PSコミュニケーションズ株式会社又は日本郵便株式会社よりNURO光でんわ契約者に係る情報を通知することにあらかじめ同意していただきます。
第56条(NURO光でんわ契約者の親族等への通知)
NURO光でんわ契約者は、そのNURO光でんわ契約者の親族等からの請求に基づき、料金表に定める通信料金の取扱いの適用に係る業務遂行に必要な範囲において、弊社又は特定役務提供事業者よりNURO光でんわ契約者の氏名及び住所等を通知することにあらかじめ同意していただきます。
第57条(郵送等によるNURO光でんわ契約者への通知)
- 弊社は、弊社からNURO光でんわ契約者へ個別に郵送等の通知を行う場合において、届出のあったNURO光でんわ契約者の住所若しくは居所又は請求書送付先等への送付をもって、その通知を行ったものとします。
- 弊社は、前項の場合において、弊社の故意又は重過失がある場合を除き、通常到達すべき時に通知がなされたものとします。
第58条(電話帳)
弊社は、NURO光でんわ契約者から請求があったときは、別記4に定めるところにより、弊社が付与した音声通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします)に掲載します。
第59条(電話番号案内)
弊社は、NURO光でんわ契約者から請求があったときは、弊社が付与した音声通信番号について、別に定める協定事業者の契約約款に定める電話番号案内において案内を行います。
第60条(弊社電話番号案内)
- 弊社は、NURO光でんわについて、弊社が付与した音声通信番号、特定役務提供事業者又は別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号(以下「番号案内に係る電話番号等」といいます)の案内(以下「弊社電話番号案内」といいます)を行います。
- 弊社電話番号案内は、手動案内(電話サービス等取扱所において、交換取扱者が番号案内に係る電話番号等の問合せに対して案内を行うことをいいます)とします。
第61条(弊社電話番号案内に係る番号案内料の支払義務)
NURO光でんわ契約者は、端末回線から弊社電話番号案内を利用した場合(その端末回線のNURO光でんわ契約者以外の者が利用した場合を含みます)別に定めるところにより番号案内料の支払いを要します。
第62条(番号情報の提供)
- 弊社は、弊社の番号情報(電話帳掲載、電話番号案内又は弊社電話番号案内に必要な情報(第58条(電話帳)、第59条(電話番号案内))及び第60条(弊社電話番号案内の規定により電話帳掲載、電話番号案内及び弊社電話番号案内を行うこととなった音声通信番号に係る情報に限ります)をいいます。以下この条において同じとします)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために弊社が別に定める協定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします)に登録します。
- 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する協定事業者が、電話帳発行、電話番号案内又は弊社電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(弊社が別に定める者に限ります)に提供します。
- ※1.本条第2項に規定する弊社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
- ※2.本条第2項に規定する電気通信事業者等について、弊社は閲覧に供します。
- ※3.弊社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10 年郵政省告示第570号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
- ※4.本条第2項について、電話番号案内のみを行うものとした場合は、その番号情報を電話番号案内の目的に限定して電気通信事業者等が利用する場合に限り提供するものとします。
第63条(特約条項等)
弊社は、この約款に定めるところにかかわらず、NURO光でんわ契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます)で、NURO光でんわの提供をすることがあります。この場合、弊社とNURO光でんわ契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
第64条(法令に規定する事項)
NURO光でんわの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
- ※法令に定めのある事項については、別記6から15までに定めるところによります。
第11章 附帯サービス
第65条(附帯サービス)
NURO光でんわに関する附帯サービスの取扱いについては、別記17に定めるところによります。
別記
- NURO光でんわの提供区間
弊社が提供するNURO光でんわの提供区間は、次のとおりとします。
ア.端末回線の終端相互間のもの
イ.端末回線の終端から相互接続点間のもの
ウ.端末回線の終端から取扱地域間のもの - NURO光でんわ契約者の氏名の変更
NURO光でんわ契約者がそのNURO光でんわ契約の氏名を変更する場合には、当該NURO光でんわ契約者は、弊社所定の書面に、氏名の変更を証明する書類を添えて、契約事務を行うNURO光でんわ取扱所に届け出ていただきます。 - NURO光でんわ契約者の地位の承継
- (1)相続又は法人の合併若しくは分割によりNURO光でんわ契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えてNURO光でんわ取扱所に届け出ていただきます。
- (2)前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- (3)前項の規定による代表者の届出があるまでの間、弊社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
- 電話帳
弊社は、NURO光でんわ契約者から請求があったときは、NURO光でんわ契約者の氏名、住所及び音声通信番号を電話帳に掲載します。 - 電話帳の普通掲載
- (1)弊社は、NURO光でんわ契約者から請求があったときは、音声通信番号と次の事項を普通掲載として電話帳に掲載します。
- ア.NURO光でんわ契約者又はそのNURO光でんわ契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
- イ.NURO光でんわ契約者又はそのNURO光でんわ契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします)のうち1
- ウ.NURO光でんわ契約者又はそのNURO光でんわ契約者が指定する者の住所又は居所のうち1
- (2)前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
- (3)第(1)項の規定により普通掲載として掲載できる数は、NURO光でんわ契約者に係る音声通信番号の数の範囲内とします。
- (4)弊社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第(1)項の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
- (1)弊社は、NURO光でんわ契約者から請求があったときは、音声通信番号と次の事項を普通掲載として電話帳に掲載します。
- 電話帳の掲載省略
- (1)弊社は、次のいずれかの場合に該当するときは、別記5の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
- ア.その音声通信番号が、臨時の契約若しくは臨時の付加機能に係るものであるとき。
- イ.NURO光でんわ契約者が指定した特定の端末回線に通話等の機能を有しない自営電気通信設備が接続されている場合であって、別記5第(1)項に規定する事項に加えてその自営電気通信設備の種類につき協定事業者の定める記号等を普通掲載として記載することについて、NURO光でんわ契約者の承諾が得られないとき。
- (2)弊社は、前項に規定する場合のほか、NURO光でんわ契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
- (1)弊社は、次のいずれかの場合に該当するときは、別記5の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
- 電話帳の重複掲載
- (1)弊社は、NURO光でんわ契約者から、別記5に規定する普通掲載のほか、掲載事項について次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
- ア.氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます)又は商品名による掲載
- イ.普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
- (2)前項に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
- (3)NURO光でんわ契約者は、第(1)項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する料金の支払いを要します。
- (4)弊社は、その重複掲載が弊社、特定役務提供事業者又は協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、第(1)項の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
- (1)弊社は、NURO光でんわ契約者から、別記5に規定する普通掲載のほか、掲載事項について次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
- 特定役務提供事業者の緊急通報用IP電話サービスの電気通信番号
特定役務提供事業者の緊急通報用IP電話サービスに係る電気通信番号は次のとおりとします。区別 電気通信番号 警察機関に提供されるもの 110 海上保安機関に提供されるもの 118 消防機関に提供されるもの 119 - 自営端末設備の接続
- (1)NURO光でんわ契約者は、その端末回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営端末設備を接続する ときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は技術基準等に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます)第32条第1項第5号に基づき 総務大臣が指定した者をいいます)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、NURO光でんわ契約者は、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
- (2)弊社は、前項の請求があったときは、次のいずれかの場合を除き、その請求を承諾します。
- ア.その接続が技術基準等に適合しないとき。
- イ.その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
- ウ.その接続により本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
- (3)弊社は、前項の請求の承諾にあたっては、次のいずれかの場合を除き、その接続が前項第ア号の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
- ア.事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
- イ.事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
- (4)前項の検査を行う場合、弊社の係員は、所定の証明書を提示します。
- (5)NURO光でんわ契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、第(1)号乃至第(4)号の規定に準じて取り扱います。
- (6)NURO光でんわ契約者は、その端末回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを弊社に通知していただきます。
- 自営端末設備に異常がある場合等の検査
- (1)弊社は、端末回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、NURO光でんわ契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、NURO光でんわ契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
- (2)前項の検査を行う場合、弊社の係員は、所定の証明書を提示します。
- (3)第(1)項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、NURO光でんわ契約者は、その自営端末設備を端末 回線から取りはずしていただきます。
- 自営電気通信設備の接続
- (1)NURO光でんわ契約者は、その端末回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営電気通信設備を接続 するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した弊社所定の書面に よりその接続の請求をしていただきます。
- (2)弊社は、前項の請求があったときは、次のいずれかの場合を除いて、その請求を承諾します。
- ア.その接続が技術基準等に適合しないとき。
- イ.その接続により弊社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第52条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
- ウ.その接続NURO光でんわにより本邦を経由して外国相互間で行われる他人の通話等を本邦内の端末設備等において、業として内容を変更することなく媒介することとなるとき。
- (3)弊社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
- (4)前項の検査を行う場合、弊社の係員は、所定の証明書を提示します。
- (5)NURO光でんわ契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、第(1)項乃至第(4)項の規定に準じて取り扱います。
- (6)NURO光でんわ契約者は、その端末回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを弊社に通知していただきます。
- 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
端末回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障が ある場合の検査については、別記10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。 - 弊社の維持責任
弊社は、弊社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。 - NURO光でんわ契約者に係る個人情報のお取扱について
弊社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に提示する「個人情報の取り扱いについて」(http://www.so-net.ne.jp/corporation/privacy/)」に基づき、適切に取り扱います。
また、本サービスの提供の目的に限定して、お客様の個人情報のうち以下の項目は以下の会社と共同利用します。- (1)共同して利用する個人情報の項目
・氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の契約者の属性に関する情報
・契約時又はサービス提供の際に取得する契約者や契約者の家族の氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス - (2)共同して利用する会社
・ソフトバンクモバイル株式会社
- (1)共同して利用する個人情報の項目
- 電気通信番号の利用
NURO光でんわ契約者は、第32条(発信電気通信番号通知)の規定等により通知を受けた音声通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。 - NURO光でんわ契約者からの端末回線の設置場所の提供等
- (1)端末回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この16において同じとします)又は建物内において、弊社が端末回線を設置するために必要な場所は、そのNURO光でんわ契約者から提供していただきます。
- (2)弊社は、端末回線の終端のある構内又は建物内において、NURO光でんわ契約者から管路等の特別な設備を使用して端末回線を設置することを求められたときはNURO光でんわ契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
- (3)弊社がNURO光でんわ契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、NURO光でんわ契約者から提供していただくことがあります。
- 天気予報サービス等
弊社は、次により天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービスを提供します。区別 内容 電気通信番号 天気予報サービス 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する情報を通知するサービス 177 時報サービス 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス 117 災害用伝言ダイヤルサービス 災害が発生した場合等に、弊社が別に定める通話等について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス 171 電報類似サービス受付機能 PSコミュニケーションズ株式会社の信書便約款に規定するPSコミュニケーションズ信書便へ接続するサービス 115 電報受付機能 別に定める協定事業者の電報サービス契約約款に規定する電報サービスへ接続するサービス 115 備考
電報受付機能は、電報類似サービス受付機能を利用したNURO光でんわ契約者から接続先の変更の請求があった場合に限り提供します。 - 新聞社等の基準
区別 基準 1 新聞社 次の基準すべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
(2)発行部数が1の題号について、8000部以上であること。2 放送事業者 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は 放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社
別紙料金表
通則
(料金の計算方法)
- 弊社は、NURO光でんわ契約者がそのNURO光でんわ契約に基づき支払う月額料金は暦月に従って計算します。
- 弊社は、次のいずれかに該当する場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
- (1)暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合、改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
- (2)第35条(月額料金の支払義務)第2項第3号所定の事由に該当するとき。
- 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第35条(月額料金の支払義務)第2項第3号の1の料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
- 弊社は、NURO光でんわ契約者がそのNURO光でんわ契約に基づき支払う通信料金は、 料金月(1の暦月の起算日(弊社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。この約款及び料金表において、以下同じとします)に従って計算します。ただし、NURO光でんわ契約者から請求があったとき、その他弊社が必要と認めるときは、その音声通信(弊社が別に定めるものに限ります)に係る通信料金について、随時に計算することがあります。
- 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の規定の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
- 弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。この場合において、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金の支払い)
- NURO光でんわ契約者は、料金及び工事に関する費用について、弊社が定める期日までに、弊社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(料金の一括払い)
- 弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、NURO光でんわ契約者の承 諾を得て、2ヶ月以上の料金を、弊社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
- 第35条(月額料金の支払義務)乃至第39条(機器損害金の支払義務)の規定その他この約款の規定により支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)とします)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については弊社が別に定めるところによります。この場合において、弊社は、消費税法第63条に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)を併記します。
※弊社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。 - 前項の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、NURO光でんわ契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
- 第9項の規定にかかわらず、国際通信に係るものについては消費税相当額を加算しないものとします。
(料金等の臨時減免)
- 弊社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
※弊社は、料金等の減免を行ったときは、弊社のWebページ上に掲載する等の方法により、そのことを周知します。
料金表
- 月額料金の適用
月額料金の適用については、第35条(月額料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。月額料金の適用 (1)音声通信番号の付与に係る料金の適用 音声電話番号の付与については、次のとおりとします。
(ア)NURO光でんわに係るもの
(イ)1契約について1音声通信番号を付与するもの(2)ユニバーサルサービス料の適用 - ア.弊社は、NURO光でんわに係る音声通信番号について、1の音声通信番号ごとに次の3.料金額に規定するユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて弊社が定める料金をいいます。以下同じとします)を適用します。
- イ.ユニバーサルサービス料は、暦月の末日において弊社がNURO光でんわ契約者に付与している音声通信番号に限り適用します。
- ウ.弊社はユニバーサルサービス料について、通則2に規定する日割を行いません。
(3)複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用 弊社は、1契約ごとにNURO光でんわ契約者から複数の付加機能(弊社が次表において指定するものに限り、以下「指定付加機能」といいます)について同時に申出があった場合に、次の3.料金額に規定する付加サービス料金に定めるそれぞれの料金額に代えて、次表に定める料金額(指定付加機能に係る付加機能使用料の合計額とします)を適用します。 指定付加機能の組合せ 料金額
(1契約ごとに月額)- (ア)発信電気通信番号表示機能、通信中着信機能、自動着信転送機能、迷惑通信おことわり機能及び発信電気通信番号通知要請機能(商品名:付加サービスパック1)
900円(税抜) - (イ)通信中着信機能、自動着信転送機能及び迷惑 通信おことわり機能(商品名:付加サービスパック2)
630円(税抜) - (ウ)発信電気通信番号表示機能、通信中着信機能、迷惑通信おことわり機能及び発信電気通信番号通知要請機能(商品名:付加サービスパック3)
800円(税抜) - (エ)通信中着信機能及び迷惑通信おことわり機能(商品名:付加サービスパック4)
530円(税抜)
弊社は、NURO光でんわ契約者が指定付加機能のうち、全て或いは一部の付加機能を廃止した場合は、その廃止を弊社が承諾した日の属する暦月の末日においてこの適用の取扱いを終了するものとします。(4)国内コレクトコール機能等の限定適用 - ア.弊社は、特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する第1種中継電話サービス等に係る電話 等契約者がその第1種中継電話等契約を解除すると同時に、一般番号ポータビリティにより同契約に係る電話番号等を、NURO光でんわに係る音声通信番号として利用する場合は、NURO光でんわ契約者に第1種中継電話サービス等に係る電話等契約者が受けていた国内コレクトコール機能等(国内コレクトコール機能、国内コレクトコールS機能又は国内クレジットコール機能をいいます。以下同じとします)を提供します。
- イ.弊社は、アの規定により国内コレクトコール機能等の提供を受けているNURO光でんわ契約者が、それぞれの機能について、連続する12の料金月を通じてその機能に係る国内通信を全く行わなかった場合には、その機能を廃止することがあります。この場合、解除した第1種中継電話等契約において提供を受けていた国内コレクトコール機能等について、その機能に係る通話等を全く行わなかった期間があるときは、その期間を含めて連続する12料金月を計算します。
- ウ.ア及びイの規定の他、当該機能に係る料金その他の取り扱いは、特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する国内コレクトコール機能等を準用します。
(5)国際クレジットコール機能の限定適用 弊社は、特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する第1種中継電話サービス等に係る電話等契約者がその第1種中継電話等契約を解除すると同時 に、一般番号ポータビリティにより同契約に係る電話番号等を、NURO光でんわに係る音声通信番号として利用する場合は、NURO光でんわ契約者に第1種中継電話サービス等に係る電話等契約者が受けていた国際クレジットコール機能を提供します。 この場合において料金その他の取り扱いは、特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する国際クレジットコール機能を準用します。 - 通信料金の適用
通信料金の適用については、第36条(通信料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。通信料金の適用 (1)料金額の設定 通信料金の料金額は、弊社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間を併せて、弊社が1のものとして定めます。
ただし、NURO光でんわに係る音声通信のうち、他社音声通信(別に定める協定事業者又は特定役務提供事業者の電気通信サービスに係るものをいいます。以下同じとします)についてはこの限りでありません。この場合において、当該他社音声通信の取扱いについては、その協定事業者又は特定役務提供事業者の契約約款に定めるものとします。(2)音声通信の種類 - ア.音声通信には次の種類があります。
(ア)国内通信 (イ)以外の音声通信 (イ)国際通信 - ・本邦から外国への音声通信
- ・本邦から発信し、特定衛星携帯端末(インマルサットシステムに係る移動地球局及び弊社が別に定める衛星電話システムに係る衛星携帯端末をいいます。以下同じとします)に着信する音声通信
- イ.国内通信には次の種類があります。
(ア)オンネット通信 - ・端末回線相互間の音声通信
- ・端末回線から発信し、特定役務提供事業者のIP電話サービスに係る契約者回線等(電気通信番号規則第10条第1項第2号に規定する電気通信番号により識別されるものであって、特定役務提供事業者のIP電話サービス契約約款に規定する利用契約者回線を除きます)に着信する音声通信
- ・端末回線から発信し、特定役務提供事業者のIP電話サービス契約約款に規定する専用契約者回線等又は端末回線に着信する音声通信
(イ)オフネット通信 端末回線から発信する(ア)オンネット通信以外の音声通信
(3)区域内通信、隣接区域内通信及び区域外通信の適用 弊社は、NURO光でんわに係る国内通信について、次のとおり区分します。 区域内通信 同一の単位料金区域(特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する単位料金区域をいいます。以下同じとします)内に終始する通信 隣接区域内通信 1の単位料金区域内から、その単位料金区域と隣接する単位料金区域への通信 区域外通信 区域内通信及び隣接区域内通信以外の通信 (4)通信時間の測定等 - ア.通信時間は、着信者が発信者の呼び出し信号に対して応答したことを示す応答信号を受信した時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了信号を受信した時刻までの経過時間とし、弊社の機器により測定します。
- イ.次の時間はア.の通信時間には含みません。
- (ア)回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責めによらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間
- (イ)回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責めによらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、その音声通信ごとに適用される料金表に規定する秒数に満たない端数の通信時間
- ウ.弊社は、ア.の規定にかかわらず、オンネット通信に係る通信時間については測定しないものとします。
(5)弊社の機器の故障により通信時間が正しく算定できなかった場合の料金の取扱い NURO光でんわ契約者は、通信料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、弊社は、NURO光でんわ契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。 - (ア)過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 - (イ)(ア)(過去1年間の実績を把握することができる)以外の場合
把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(6)通信料金の計算方法 弊社は、音声通信に係る通信料金については、通信時間に基づいて計算します。 (7)第2種移動体電話設備へ着信するオフネット通信に係る通信料金の適用 第2種移動体電話設備(協定事業者又は特定役務提供事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電気通信番号を用いて提供されるPHSサービスに係るもの)へ着信するオフネット通信に係る通信料金については、(6)の規定にかかわらず、1の音声通信ごとの料金額と一定の通信時間ごとの料金 額を合計した料金額を適用します。 (8)国内コレクトコール機能等を利用した国内通信における料金額 - ア.国内コレクトコール機能又は国内コレクトコールS機能を利用して行った国内通信の料金額は、この機能において指定した端末回線に係るものを適用します。この場合、(2)に規定するオンネット通信について、「端末回線から発信し、特定役務提供事業者のIP電話サービス契約約款に規定する専用契約者回線等又は端末回線に着信する音声通信」とあるのは「特定役務提供事業者のIP電話サービス契約約款に規定する専用契約者回線等又は端末回線から発信し、端末回線に着信する音声通信」と読み替え、(2)に規定するオフネット通信について、「端末回線から発信する」とあるのは「端末回線に着信する」と読み替えるものとします。
- イ.利用者は、国内コレクトコール機能等を利用して公衆電話設備等から国内通信を行うことができます。公衆電話設備等から国内コレクトコール機能等を利用して行った国内通信の料金額については、アの規定にかかわらず、特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する第1種中継電話サービス等に係る通話等料金額を適用します。
- ウ.ア及びイの規定の他、当該機能に係る料金その他の取り扱いは、特定役務提供事業者の電話サービス等契約約款に規定する国内コレクトコール機能等を準用します
(9)全時間帯における指定音声通信に係る通信料金の取り扱いの適用(商品名:ホワイトコール24) - ア.弊社は、NURO光でんわ契約者の申出により、全時間帯における特定役務提供事業者が提供する第1種移動体電話設備(旧ワイモバイル株式会社に係るものを除きます)に着信する国内通信(以下この欄において「指定音声通信」といいます)に係る通信料金の取扱い(以下「ホワイトコール24」といいます)を適用します。
- イ.ホワイトコール24とは、次に定める要件を満たすことを条件に、1の端末回線ごとに、全時間帯における指定音声通信について、3.料金額の(3)の規定にかかわらず、その通信料金の支払いを要しないこととすることをいいます。
- (ア)NURO光でんわ契約者又はその親族等(弊社が別に定める基準を満たす者に限ります)が、特定役務提供事業者の別に定める電気通信サービスに係る契約を締結し、別に定める割引の適用を受けること。
- (イ)NURO光でんわ契約者又はその親族等(弊社が別に定める基準を満たす者に限ります)が、1の契約について(ア)の規定を満たす特定役務提供事業者の3G通信サービス契約約款に定める契約者回線等を、1以上登録すること。
- ※ (ア)に規定する特定役務提供事業者の別に定める電気通信サービスに係る契約とは、3G通信サービス契約約款に定める3G通信サービスに係る契約をいいます。
- ウ.ホワイトコール24は、通信の料金明細内訳を記録しているNURO光でんわ契約者(その端末回線について料金表に規定する自動着信転送機能の提供を受けている者を除きます。以下この欄において同じとします)の端末回線に限り、提供を受けることができます。
- エ.ホワイトコール24の適用の対象となる音声通信は、自動着信転送機能を利用して行った端末回線から転送先への音声通信以外のものに限ります。
- オ.ホワイトコール24の適用を開始する場合においては、その申込の承諾を受けた日(申込の承諾を受けた日にNURO光でんわの提供が開始されていない場合は、その提供開始日の前日とします)を含む料金月の翌料金月(NURO光でんわ契約者から特に要請があり、弊社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する料金月の弊社が指定する日)から開始することとし、その次料金月以降においてもNURO光でんわ契約者から終了の申込みがない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。ホワイトコール24の終了の申込みがあった場合は、その終了の申込日を含む料金月の末日(NURO光でんわ契約者から特に要請があり、弊社の業務上支障がないときは、その請求のあった日)まで、そのホワイトコール24を適用します。
- カ.NURO光でんわ契約者は、イ.の(イ)の規定により登録した契約者回線等を、イ.に規定する要件を満たす場合において変更することができます。
- キ.次のいずれかの場合にはそのホワイトコール24は終了したものとして取り扱います。
- (ア)ホワイトコール24の適用を受けているNURO光でんわ契約者のNURO光でんわ契約の解除があったとき。
- (イ)イ.に規定する要件を満たさなくなったとき。
- ア.音声通信には次の種類があります。
- 料金額
(1)初期費用、月額基本料金等料金種別 料金額 開通工事費(初期費用) 3,000円(税抜) 月額基本料金 500円(税抜) ユニバーサルサービス料 2円(税抜)
(2)付加サービス料金サービス品目 初期費用 月額料金 番号表示サービス
(発信電気通信番号表示機能)1,000円(税抜) 400円(税抜) 番号通知リクエストサービス
(発信電気通信番号通知要請機能)1,000円(税抜) 200円(税抜) キャッチ電話サービス
(通信中着信機能)無料 300円(税抜) 着信お断りサービス
(迷惑通信おことわり機能)1,000円(税抜) 600円(税抜) 着信転送サービス
(自動着信転送機能)無料 500円(税抜) 付加サービスパック1 無料 上記1.適用に記載 付加サービスパック2 無料 上記1.適用に記載 付加サービスパック3 無料 上記1.適用に記載 付加サービスパック4 無料 上記1.適用に記載
(3)国内通信
ア.オフネット通信に係るもの(固定電話等)区分 料金額(180秒までごとに) 区域内通信 7.99円(税抜) 隣接区域内通信 7.99円(税抜) 区域外通信 7.99円(税抜)
イ.第1種移動体電話設備(協定事業者又は特定役務提供事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電気通信番号を用いて提供される携帯電話サービスに係るもの)の着信に係るもの(携帯電話)時間帯 料金額(60秒までごとに) 午前8時から午後11時まで 25円(税抜) 午後11時から午後12時まで 20円(税抜) 午前0時から午前8時 20円(税抜)
ウ.第2種移動体電話設備(協定事業者又は特定役務提供事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電気通信番号を用いて提供されるPHSサービスに係るもの)の着信に係るもの(PHS)単位 料金額 1の音声通信ごとに 10円(税抜) 60.0秒までごとに 10円(税抜)
エ.特定IP電話設備への着信に係るもの(050番号)単位 料金額 180.0秒までごとに 7.99円(税抜) 備考
弊社が別に定める特定IP電話設備への着信(別に定める電気通信事業者の契約約款に規定する付加機能を利用することにより着信するものを除きます)に限ります。
(4)国際通信(消費税適用外)地域区分 料金額
(1分までごとに。ただし、アメリカ合衆国及びハワイについては、3分までごとと読み替えて適用します)アイスランド共和国 31円 アイルランド 23円 アゼルバイジャン共和国 72円 アセンション島 80円 アゾレス諸島 60円 アフガニスタン・イスラム共和国 76円 アメリカ合衆国 7.99円 アラブ首長国連邦 55円 アルジェリア民主人民共和国 47円 アルゼンチン共和国 55円 アルバ 64円 アルバニア共和国 47円 アルメニア共和国 71円 アンギラ 84円 アンゴラ共和国 48円 アンティグア・バーブーダ 80円 アンドラ公国 24円 イエメン共和国 84円 イスラエル国 31円 イタリア共和国 23円 イラク共和国 84円 イラン・イスラム共和国 84円 インド 84円 インドネシア共和国 48円 ウガンダ共和国 55円 ウクライナ 55円 ウズベキスタン共和国 71円 ウルグアイ東方共和国 63円 英領バージン諸島 56円 エクアドル共和国 63円 エジプト・アラブ共和国 80円 エストニア共和国 39円 エチオピア連邦民主共和国 80円 エリトリア国 80円 エルサルバドル共和国 47円 オーストラリア連邦 23円 オーストリア共和国 31円 オマーン国 84円 オランダ王国 23円 オランダ領アンティル 39円 オランダ領セント・マーティン 39円 ガーナ共和国 72円 カーボヴェルデ共和国 80円 ガイアナ協同共和国 84円 カザフスタン共和国 72円 カタール国 84円 カナダ 12円 カナリー諸島 31円 ガボン共和国 72円 カメルーン共和国 80円 ガンビア共和国 71円 カンボジア王国 48円 ギニア共和国 72円 ギニアビサウ共和国 72円 キプロス共和国 47円 キューバ共和国 84円 ギリシャ共和国 39円 キリバス共和国 52円 キルギス共和国 72円 グアテマラ共和国 55円 グアドループ島 80円 グアム 20円 クウェート国 84円 クック諸島 52円 グリーンランド 55円 クリスマス島 44円 ジョージア 71円 グレートブリテン・北アイルランド連合王国 23円 グレナダ 84円 クロアチア共和国 55円 ケイマン諸島 72円 ケニア共和国 79円 コートジボワール共和国 80円 ココス諸島 44円 コスタリカ共和国 39円 コモロ連合 80円 コロンビア共和国 47円 コンゴ共和国 71円 コンゴ民主共和国 80円 サイパン 31円 サウジアラビア王国 84円 サモア独立国 52円 サントメ・プリンシペ民主共和国 80円 ザンビア共和国 71円 サンピエール島・ミクロン島 52円 サンマリノ共和国 64円 シエラレオネ共和国 80円 ジブチ共和国 80円 ジブラルタル 47円 ジャマイカ 79円 シリア・アラブ共和国 84円 シンガポール共和国 31円 ジンバブエ共和国 72円 スイス連邦 23円 スウェーデン王国 23円 スーダン共和国 71円 スペイン 31円 スペイン領北アフリカ 31円 スリナム共和国 84円 スリランカ民主社会主義共和国 76円 スロバキア共和国 47円 スロベニア共和国 47円 スワジランド王国 47円 セーシェル共和国 96円 赤道ギニア共和国 72円 セネガル共和国 80円 セルビア共和国 55円 セントクリストファー・ネーヴィス 80円 セントビンセント・グレナディーン諸島 84円 セントへレナ島 80円 セントルシア 84円 ソマリア民主共和国 72円 ソロモン諸島 52円 タークス・カイコス諸島 56円 タイ王国 48円 大韓民国 31円 リビア 72円 台湾 31円 タジキスタン共和国 63円 タンザニア連合共和国 80円 チェコ共和国 47円 チャド共和国 72円 中央アフリカ共和国 72円 中華人民共和国 32円 チュニジア共和国 71円 朝鮮民主主義人民共和国 44円 チリ共和国 39円 ツバル 52円 ディエゴ・ガルシア 48円 デンマーク王国 31円 ドイツ連邦共和国 23円 トーゴ共和国 79円 トケラウ諸島 52円 ドミニカ共和国 39円 ドミニカ国 71円 トリニダード・トバゴ共和国 56円 トルクメニスタン 64円 トルコ共和国 47円 トンガ王国 52円 ナイジェリア連邦共和国 80円 ナウル共和国 52円 ナミビア共和国 80円 ニウエ 52円 ニカラグア共和国 56円 ニジェール共和国 71円 ニューカレドニア 52円 ニュージーランド 28円 ネパール連邦民主共和国 76円 ノーフォーク島 52円 ノルウェー王国 23円 バーレーン王国 80円 ハイチ共和国 79円 パキスタン・イスラム共和国 72円 バチカン市国 90円 パナマ共和国 56円 バヌアツ共和国 52円 バハマ国 39円 パプアニューギニア独立国 52円 バミューダ島 52円 パラオ共和国 47円 パラグアイ共和国 63円 バルバドス 80円 ハワイ 7.99円 ハンガリー共和国 39円 バングラディシュ人民共和国 72円 東ティモール民主共和国 48円 フィジー諸島共和国 52円 フィリピン共和国 40円 フィンランド共和国 23円 ブータン王国 72円 プエルトリコ 40円 フェロー諸島 64円 フォークランド諸島 56円 ブラジル連邦共和国 32円 フランス共和国 23円 フランス領ギアナ 55円 フランス領ポリネシア 52円 ブルガリア共和国 55円 ブルキナファソ 80円 ブルネイ・ダルサラーム国 48円 ブルンジ共和国 71円 米領サモア 52円 米領バージン諸島 22円 ベトナム社会主義共和国 48円 ベナン共和国 80円 ベネズエラ・ボリバル共和国 55円 ベラルーシ共和国 64円 ベリーズ 56円 ペルー共和国 56円 ベルギー王国 23円 ポーランド共和国 44円 ボスニア・ヘルツェゴビナ 64円 ボツワナ共和国 80円 ボリビア共和国 56円 ポルトガル共和国 39円 香港特別行政区 31円 ホンジュラス共和国 56円 マーシャル諸島共和国 52円 マイヨット島 80円 マカオ特別行政区 40円 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 64円 マダガスカル共和国 72円 マディラ諸島 90円 マラウイ共和国 71円 マリ共和国 47円 マルタ共和国 48円 マルチニーク島 56円 マレーシア 31円 ミクロネシア連邦 52円 南アフリカ共和国 76円 南スーダン共和国 71円 ミャンマー連邦 48円 メキシコ合衆国 39円 モーリシャス共和国 72円 モーリタニア・イスラム共和国 80円 モザンビーク共和国 80円 モナコ公国 24円 モルディブ共和国 72円 モルドバ共和国 64円 モロッコ王国 72円 モンゴル国 48円 モンセラット 80円 モンテネグロ 55円 ヨルダン・ハシェミット王国 79円 ラオス人民民主共和国 48円 ラトビア共和国 64円 リトアニア共和国 64円 リヒテンシュタイン公国 31円 リベリア共和国 79円 ルーマニア 63円 ルクセンブルク大公国 39円 ルワンダ共和国 80円 レソト王国 72円 レバノン共和国 80円 レユニオン 72円 ロシア連邦 47円 ワリス・フテュナ諸島 220円 特定衛星携帯2 380円 特定衛星携帯3 380円 特定衛星携帯4 280円 特定衛星携帯5 270円 特定衛星携帯6 530円
(5)解約に係る費用区分 料金額 解約工事費 1,000円(税抜) 番号ポータビリティ工事費(解約時) 1,500円(税抜)
(6)機器損害金 12,000円(税抜)
別紙 NURO光でんわ契約者が利用契約を締結したこととする電気通信事業者
事業者の名称 | 契約約款の名称 | 契約の種類 |
---|---|---|
KDDI株式会社 | 電話サービス等契約約款 | 左記約款におけるカテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約 |
附則
この約款は、2013年4月15日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2013年5月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2013年8月28日から実施します。
附則
(実施期日)
この改訂規定は、2014年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2014年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2014年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2015年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2015年4月10日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2015年12月18日から実施します。