「IPoE無線LAN機器レンタル」 ご利用規約

※特に断りのない限り、記載の金額はすべて税込金額です。消費税の計算上、実際の請求額と異なる場合があります。

IPoE無線LAN機器レンタル(以下「本サービス」という)は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」という)が別途定めるSo-net接続サービスの会員(以下「So-net接続会員」という)へ提供するIPoE方式を用いたIPv6インターネット接続機能を有する無線LAN機器(以下「無線LAN機器」という)のレンタルに関するオプションサービスです。


第1条 (本規約)

  1. So-net接続会員は、本規約および弊社が別途定める本則及び各個別規定からなるSo-netサービス会員規約、その他本サービスに関する諸規定(以下「本規約等」という)に同意し、本サービスを利用するものとします。
  2. 弊社は、民法第548条の4の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、、本規約等を変更できるものとします。

第2条 (本サービスの利用契約の成立および本サービスの開始日)

  1. So-net接続会員は、弊社が別途定める手順に従い、IPoE(IPv6)オプションサービス(以下「接続オプションサービス」という)及び本サービスの利用契約を申し込むものとします。
  2. 本サービスの利用契約は、原則としてSo-net接続会員が本規約等に同意の上で、弊社が別途定める手続きに従い本サービスへの申し込みをなし、So-net接続会員に無線LAN機器が到着した暦日の翌日時点で成立するものとします。なお、本規約等の条件に同意できない場合には、無線LAN機器が到着した暦日から起算して8日以内に、弊社へ解約を申し入れることができるものとします。
  3. 無線LAN機器が到着した暦日の翌日を、本サービスの利用開始日とします。
  4. 無線LAN機器がSo-net接続会員に到着せず、弊社または弊社が発送を委託した業者に返送された場合、当該So-net接続会員による本サービス利用の申込はキャンセルしたとみなすものとします。

第3条 (申込の不承諾)

前条の規定にかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。

  • (1)So-net接続会員が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込みが成年後見人によって行われず、又は法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかったとき
  • (2)日本国外からの申込みであるとき
  • (3)無線LAN機器の配送先が日本国外であるとき
  • (4)So-net接続会員が月額レンタル料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
  • (5)申込者と利用者が異なることが判明したとき
  • (6)その他弊社が適当でないと合理的に判断するとき

第4条 (機器)

  1. 無線LAN機器は、So-net接続会員の指定する日本国内の場所に弊社が配送することにより、So-net接続会員へ引き渡されるものとします。
  2. 無線LAN機器のSo-net接続会員への引き渡しの日から7日以内に、無線LAN機器について次条に定める保証に反することについての通知がSo-net接続会員から弊社になされない場合、無線LAN機器が正常に動作することにつき、So-net接続会員が確認したものとみなします。
  3. 無線LAN機器の種類は弊社が指定するものとし、貸与される無線LAN機器の種類は指定できないことをSo-net接続会員は予め承諾するものとします。また、生産中止等の事情により、弊社が指定する無線LAN機器が事前の予告なく変更される場合があることをSo-net接続会員は予め承諾するものとします。

第5条 (保証)

弊社は、So-net接続会員に対して無線LAN機器の引渡しの時において無線LAN機器が製品仕様に基づいて正常に動作することのみを保証します。また、So-net接続会員に対して無線LAN機器の商品性およびSo-net接続会員の使用目的への適合性について保証しません。

第6条 (本サービスの初期費用および月額料金)

  1. 本サービスの初期費用は別表に定めるものとし、本サービスの利用開始日が属する月に発生するものとします。
  2. 本サービスの月額料金は別表に定めるものとします。
  3. 本サービスの月額料金は各暦月単位で課金されるものとし、本サービスの利用契約の解約日が月の途中であっても、日割り精算せず1ヶ月分の本サービスの月額料金が課金されるものとします。

第7条 (修理、交換等)

  1. So-net接続会員は、無線LAN機器に故障が発生し、または毀損、滅失、紛失等が発生した場合、直ちに弊社に通知するものとします。
  2. 無線LAN機器に故障が発生した場合において、So-net接続会員が無線LAN機器の修理または交換を希望する場合、別途弊社が指定する住所宛に無線LAN機器を送付するものとします。当該修理または交換は、以下のいずれかに該当する場合等、So-net接続会員の責めに帰するべき事由に基づく場合には有償となり、別紙に定める有償交換手数料が発生するものとします。
    • (1)使用上の誤り、弊社が認めた製品以外の製品から受けた故障および損傷。
    • (2)So-net接続会員への無線LAN機器の引渡し後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入などによる故障および損傷。
    • (3)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
    • (4)So-net接続会員による不当な修理や改造による故障および損傷。
    • (5)無線LAN機器のメーカーの使用説明書で禁止する使用条件等So-net接続会員の責に帰すべき事由による故障および損傷。
  3. So-net接続会員の責めに帰すべき事由など前項各号に定める事由により無線LAN機器を毀損、滅失または紛失した場合、So-net接続会員は別途弊社が無線LAN機器毎に定める無線LAN機器に関する有償交換手数料を支払うものとします。
  4. 交換された無線LAN機器がSo-net接続会員に到達せず弊社へ返送された場合、返送された日の属する月の末日をもって本サービスの利用契約が解約されることを、So-net接続会員は予め了承するものとします。なお、本項に定める解約の場合であっても、交換前の無線LAN機器については第9条第3項及び第4項の定めに従い返却等しなければならないものとします。

第8条 (無線LAN機器の使用および保管)

  1. So-net接続会員は、善良な管理者の注意をもって、無線LAN機器を使用、保管するものとします。
  2. So-net接続会員は、無線LAN機器に貼付される無線LAN機器に対する所有権を示す表示、検査調整済みであることを示す表示等のシールを消去、上書、隠ぺいおよび改ざんしないものとし、無線LAN機器を改造しないものとします。
  3. 本サービスの利用期間中に、So-net接続会員により無線LAN機器、またはその設置、保管および使用により第三者に損害を与えた場合、So-net接続会員の責に帰すべき事由による場合は、So-net接続会員が第三者に対して当該損害を賠償するものとします。

第9条 (本サービスの解約)

  1. So-net接続会員は、本サービスの解約を希望する場合、弊社が別途定める手順に従い本サービスの解約を申し込むものとします。
  2. 本サービスの利用契約の解約は、So-net接続会員が解約の申し込みを行った日が属する月の末日をもって成立するものとします。なお、別途弊社に利用の申込みを行う接続オプションサービスのサービス利用が終了となった場合及び弊社がエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社から提供を受けている「OCNローミングサービス」に関する契約が終了した場合、本サービスの利用に関する契約も併せて解約されることを、So-net接続会員は予め承諾するものとします。
  3. So-net接続会員は、本サービスを解約した場合、当該解約に基づいて弊社から提供する返却用資材を用いて、解約日の属する暦月の翌月10日までに、別途弊社が指定する住所宛に無線LAN機器を自己の費用により現状に復したうえで返却するものとします。
  4. So-net接続会員は、無線LAN機器の交換後および本サービスの解約後、前項に定める期日までに無線LAN機器を返却しなかった場合無線LAN機器毎に別紙に定める額の機器未返却違約金が発生します。
  5. So-net接続会員は、返却された無線LAN機器にSo-net接続会員の私物品が混入していた場合、当該私物品の保管、返却に係る費用を負担するものとします。なお、So-net接続会員は、弊社が当該私物品を保管の過程で紛失した場合であっても、弊社に対して一切の請求をしないものとします。

第10条 (違約金及び手数料)

本契約に定める有償交換手数料、機器未返却違約金等(以下総称して「違約金」といいます)がSo-net接続会員に発生した場合、弊社はこれをSo-net接続会員に請求するものとし、So-net接続会員は弊社に対し支払うものとします。

第11条 (料金の支払い)

弊社は、本サービスに係る料金について、無線LAN機器のレンタルに関する料金を含めて請求するものとし、So-net接続会員はこれを弊社に対して支払うものとします。

第12条 (利用資格の停止・失効)

So-net接続会員が本規約等に反する行為を行った場合、So-net接続会員の資格を失った場合その他So-net接続会員による本サービスの利用が不適当であると弊社が判断した場合には、弊社はSo-net接続会員の本サービスの利用資格を直ちに停止または失効させ本サービスもあわせて解約されるものとします。

第13条 (損害賠償)

いかなる場合においても、弊社がSo-net接続会員に対して負う損害賠償責任は、本サービスの1ヶ月分の月額料金を上限とします。ただし、弊社の故意又は重大な過失によりSo-net接続会員に損害が生じた場合には、この限りではありません(So-net接続会員が法人および個人事業主の場合を除く)。

第14条 (輸出の禁止)

So-net接続会員は、無線LAN機器を日本国内のみで使用するものとし、無線LAN機器を日本国外に輸出することはできません。

第15条 (転貸、譲渡等の禁止)

  1. So-net接続会員は、無線LAN機器を第三者に転貸することはできません。
  2. So-net接続会員は、無線LAN機器を第三者に譲渡し、無線LAN機器について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定し、または他の方法により無線LAN機器を処分することはできません。
  3. So-net接続会員は、無線LAN機器について、第三者からの強制執行その他の法律行為などによる、無線LAN機器に対する弊社の所有権の侵害から無線LAN機器を保全するとともに、無線LAN機器に対する弊社所有権の侵害またはそのおそれのある事態が発生した場合には、直ちに弊社に通知し、So-net接続会員の責任と費用負担により速やかに当該事態を解消させなければなりません。

第16条 (その他)

  1. 本サービスに関する問い合わせは、別途弊社が指定する窓口にて受け付けるものとします。
  2. 弊社は、弊社が本サービスをSo-net接続会員に提供する目的で自己の責任においてSo-net接続会員の個人情報を取り扱うものとします。

附則:この規約は2017年9月12日から実施します。
2020年4月1日 一部改訂

<別表>

  • ■第4条に定める本サービスの初期費用及び月額料金は、以下のとおりとします。
    ※特に断りのない限り、記載の金額はすべて税込金額です。消費税の計算上、実際の請求額と異なる場合があります。
    • 初期費用:880円
    • 月額料金:440円
  • ■第6条第2項に定める有償交換手数料は、以下のとおりとします。
    • 有償交換手数料:16,500円
  • ■第9条第4項に定める機器未返却違約金は、以下のとおりとします。
    • 機器未返却違約金:16,500円

別表更新日:2017年9月12日