「So-net 光 テレビ伝送サービス」ご利用規約
※特に断りのない限り、記載の金額はすべて税込金額です。消費税の計算上、実際の請求額と異なる場合があります。
第1章 総則
第1条(規約の適用)
- 当社は、この「So-net 光 テレビ伝送サービス」ご利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これにより「So-net 光 テレビ伝送サービス」(当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金そのほかの提供条件によります。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」には、「So-netサービス会員規約本則」及び『「So-net 光」コースご利用規約』があわせて適用されます。
- (注)本条のほか、当社は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」に附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この規約により提供します。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます)又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます)から卸電気通信役務の提供を受けて当社が提供する、FTTHアクセス回線を利用した映像通信網サービスです。なお、本条以下において、NTT東日本とNTT西日本を総称して「NTT」といいます。
- 当社は、NTT東日本及びNTT西日本がそれぞれ別途定める「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」に準拠して、本約款及び料金表を定めるものとします。
- 契約者は、「So-net 光 テレビ」を提供するために必要な範囲で、当社が、当社に卸電気通信役務を提供するNTTの設備などを利用し、又はNTTによる直接の対応が発生する場合があることを予め承諾するものとします。なお、当該NTTの設備などの利用及びNTTによる直接の対応が発生する限りにおいて、当社は、本約款及び料金表に規定される「当社」を、「当社又は当社に卸電気通信役務を提供するNTT」と読み替えることができるものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金そのほかの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(用語の定義)
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
---|---|
1 電気通信設備 |
電気通信を行うための機械、器具、線路そのほかの電気的設備 |
2 電気通信サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そのほか電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 「So-net 光 テレビ伝送サービス」 |
映像通信網サービスであって、当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供するもの
|
4 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約 |
当社から「So-net 光 テレビ伝送サービス」の提供を受けるための契約 |
5 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者 |
当社と「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約を締結している者 |
6 映像通信網 |
通常70MHzから770MHzまで及び032MHzから2072MHzまでの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
7 映像通信網サービス |
映像通信網を使用して行う電気通信サービス |
8 「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所 |
|
9 所属「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所 |
その「So-net 光 テレビ伝送サービス」の契約事務を行う「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所 |
10 取扱所設備 |
「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所に設置される設備 |
11 利用回線 |
当社のSo-net IP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービスの契約者回線であって、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に係るもの |
12 利用回線など |
|
13 回線終端装置 |
利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
14 端末設備 |
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
15 自営端末設備 |
「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者が設置する端末設備 |
16 自営電気通信設備 |
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
17 技術基準など |
端末設備など規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備などの接続の技術的条件 |
18 消費税相当額 |
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
19 登録一般放送事業者 |
放送法第126条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して一般放送を行う事業者 |
第2章 「So-net 光 テレビ伝送サービス」の提供区域
第4条(「So-net 光 テレビ伝送サービス」の提供区域)
当社の「So-net 光 テレビ伝送サービス」は、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
第5条(契約の単位)
- 当社は、利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1回線ごとに1の「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約を締結します。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、それぞれ1の「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約につき1人に限ります。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、利用回線の契約者と同一の者に限ります。
第6条(回線終端装置の設置)
当社は利用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
第7条(契約申込の方法)
「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所に提出していただきます。
- (1)利用回線に係る契約者名及び契約者回線など番号
- (2)そのほか契約申込の内容を特定するための事項
第8条(契約申込の承諾)
- 当社は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
- (1)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約の申込みをした者が、その「So-net 光 テレビ伝送サービス」に係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合
- (2)「So-net 光 テレビ伝送サービス」を提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
- (3)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約の申込みをした者が「So-net 光 テレビ伝送サービス」の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- (4)第32条(利用に係る「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
- (5)「So-net 光 テレビ伝送サービス」を同一世帯以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)又は同一の場所以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)。
- (6)そのほか当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第9条(契約内容の変更)
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、第7条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を請求することができます。
- 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第10条(「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用の一時中断)
当社は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に請求されるものであって、当社が「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に基づき設置した回線終端装置を移動又は取りはずすときに限ります。)は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用の一時中断(「So-net 光 テレビ伝送サービス」に係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第11条(「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に係る権利の譲渡)
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に係る権利(「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者が「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に基づいて「So-net 光 テレビ伝送サービス」の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
- 当社は、前項の規定により「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に係る権利の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
- (1)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に係る権利を譲り受けようとする者が「So-net 光 テレビ伝送サービス」の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
- (2)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に係る権利の譲渡が、その利用回線に係るIP通信網サービス利用権の譲渡に伴うものでないとき。
- (3)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に係る権利の譲渡を譲り受けようとする者がその「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に係る利用回線に関するIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者So-net 光 テレビと同一の者でないとき。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に係る権利の譲渡があったときは、譲受人は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の有していた「So-net 光 テレビ伝送サービス」に係る一切の権利及び義務(第25条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第12条(「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者が行う「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約の解除)
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所に書面により通知していただきます。
- 前項に定める解除に基づく「So-net 光 テレビ伝送サービス」の提供終了時点は、解約手続きが完了した月の末日とし、終了時点を変更することはできないものとします。
第13条(当社が行う「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約の解除)
- 当社は、次の場合には、その「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約を解除することがあります。
- (1)第17条(利用停止)の規定により「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用を停止された「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者が、なおその事実を解消しないとき。
- (2)前号の規定にかかわらず、「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第17条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当するとき。
- 当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、その「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約を解除します。
- (1)利用回線について、IP通信網契約の解除又は第3条(用語の定義)に定める利用回線以外のIP通信網サービス品目又は細目への変更があったとき。
- (2)利用回線について、IP通信網サービス利用権の譲渡があった場合であって、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
- (3)利用回線が、移転などにより「So-net 光 テレビ伝送サービス」の提供区域外となったとき。
- (4)登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除したとき。
第14条(そのほかの提供条件)
「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に関するそのほかの提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4章 回線相互接続
第15条(回線相互接続)
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その利用回線などの終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、利用回線などと当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称そのほかその接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所に提出していただきます。
- 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款など(契約約款又は電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約をいいます。以下同じとします。)によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その接続について、第1項の規定により所属「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所に通知していただきます。
第5章 利用中止など
第16条(利用中止)
当社は、次の場合には、「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用を中止することがあります。
- (1)当社又は「So-net 光 テレビ伝送サービス」を提供するために必要な当社以外の事業者が設置する電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
- (2)第19条(通信利用の制限など)の規定により、「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用を中止するとき。
- (3)利用回線に係るIP通信網サービスの利用中止を行ったとき。
第17条(利用停止)
当社は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間(その「So-net 光 テレビ伝送サービス」の料金そのほかの債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった「So-net 光 テレビ伝送サービス」の料金、工事に関する費用又は割増金などの料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金をそのほかの債務が支払われるまでの間)、その「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用を停止することがあります。
- (1)料金そのほかの債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金そのほかの債務に係る債権について、第25条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
- (2)第32条(利用に係る「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の義務)の規定に違反したとき。
- (3)利用回線などに、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
- (4)利用回線などに接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合そのほか電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準などに適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線などから取りはずさなかったとき。
- (5)登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
- (6)前5号のほか、この規約の規定に反する行為であって「So-net 光 テレビ伝送サービス」に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備などに著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
第6章 通信
第18条(通信の条件)
「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その「So-net 光 テレビ伝送サービス」に係る通信について、その利用回線に対して1の当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの通信(その第1種契約者回線からの着信に限ります。)を行うことができます。
第19条(通信利用の制限など)
「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その利用回線に係るSo-net IP通信網サービス契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、その「So-net 光 テレビ伝送サービス」を利用することができないことがあります。
第7章 料金など
第1節 料金及び工事に関する費用
第20条(料金及び工事に関する費用)
- 当社が提供する「So-net 光 テレビ伝送サービス」の料金は、利用料金に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
- 当社が提供する「So-net 光 テレビ伝送サービス」の工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
- (注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供する「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用料及び請求書などの発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金などの支払義務
第21条(利用料金の支払義務)
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その契約に基づいて、当社が「So-net 光 テレビ伝送サービス」の提供を開始した日を含む月の翌月の初日から起算して、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約の解除があった日を含む月の末日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。また、提供を開始した日と解除のあった日が同一の日又は同一の月である場合は、1か月分の利用料金の支払いを要します。
- 前項の期間において、利用の一時中断などにより「So-net 光 テレビ伝送サービス」を利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
- (1)利用の一時中断をしたときは、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
- (2)利用停止があったときは、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
第22条(工事費の支払義務)
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除など」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
- 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算など
第23条(料金の計算など)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
- (注)当社が請求した料金などの額が支払いを要する料金などの額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記10に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
第24条(割増金)
「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第25条(延滞利息)
「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、料金そのほかの債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
- (注)第25条の2(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
第5節 債権の譲渡
第25条の2(債権の譲渡)
「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、当社が、この規約の規定により支払いを要することとなった料金そのほかの債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第8章 保守
第26条(「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の維持責任)
「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準などに適合するよう維持していただきます。
第27条(「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の切分責任)
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線などに接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
- 前項の確認に際して、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者から要請があったときは、当社は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所において試験を行い、その結果を「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者にお知らせします。
- 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第28条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
---|---|
1 |
気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの 消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 選挙管理機関に設置されるもの 別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
第29条(責任の制限)
- 当社は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その「So-net 光 テレビ伝送サービス」が全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の損害を賠償します。
- 前項の場合において、当社は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 当社の故意又は重大な過失により「So-net 光 テレビ伝送サービス」の提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
- (注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
第30条(免責)
- 当社は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」に係る設備そのほかの電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者に関する土地、建物そのほかの工作物などに損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
- 当社は、この規約などの変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については、負担しません。
第10章 雑則
第31条(承諾の限界)
当社は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者から工事そのほかの請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であるなど当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第32条(利用に係る「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の義務)
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、次のことを守っていただきます。
- (1)当社が「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条そのほかの導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変そのほかの非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
- (2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
- (3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。
- (4)当社が「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕そのほかの工事などに必要な費用を支払っていただきます。
第33条(「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者からの利用回線などの設置場所の提供など)
「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者からの利用回線などの設置場所の提供などについては、別記4に定めるところによります。
第34条(「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の氏名の通知など)
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がその「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の氏名及び住所などを、その登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、当社が通信履歴などその「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者に関する情報を、当社の委託により「So-net 光 テレビ伝送サービス」に関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、判決、決定、命令そのほかの司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の氏名及び住所など、又は「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者に関する情報の開示が要求された場合、その請求元機関にこれらの情報を通知する場合があることについて、同意していただきます。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、当社が第25条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の氏名、住所及び契約者回線番号など、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第17条(利用停止)の規定に基づきその「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用を停止している場合はその内容など、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、当社が第25条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその「So-net 光 テレビ伝送サービス」に係る債権に関して料金が支払われたなどの情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第35条(登録一般放送事業者からの通知)
「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は「So-net 光 テレビ伝送サービス」の提供に当たり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はその「So-net 光 テレビ伝送サービス」を提供するために必要な「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第36条(法令に規定する事項)
「So-net 光 テレビ伝送サービス」の提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
- (注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
第37条(閲覧)
この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第11章 附帯サービス
第38条(附帯サービス)
「So-net 光 テレビ伝送サービス」に関する附帯サービスの取扱いについては、別記11から14に定めるところによります。
別記
1.「So-net 光 テレビ伝送サービス」の提供区域
- (1)「So-net 光 テレビ伝送サービス」の提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社などに関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じ とします。)のうち当社が別に定める区域とします。
都道府県の区域 |
---|
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 |
- (2)当社の「So-net 光 テレビ伝送サービス」に係る通信は、同一の都道府県の区域における当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線と利用回線との間において提供します。
2.「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の地位の承継
- (1)相続又は法人の合併若しくは分割により「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、所属「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所に届け出ていただきます。
- (2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- (3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
- (4) (1)から(3)の規定にかかわらず、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の地位の承継においての届出がないときは、当社は、その「So-net 光 テレビ伝送サービス」に係る利用回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)のIP通信網契約者の地位の承継の届出をもって、その「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
3.「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の氏名などの変更の届出
- (1)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに所属「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず所属「So-net 光 テレビ伝送サービス」取扱所に届出がないときは第13条(当社が行う「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約の解除)及び第17条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送などの通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
- (2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4.「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者からの利用回線などの設置場所の提供など
- (1)利用回線などの終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が利用回線などを設置するために必要な場所は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者から提供していただきます。ただし、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者から要請があったときは、当社は、その利用回線などの設置場所を提供することがあります。
- (2)当社が「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者から提供していただくことがあります。
- (3)「So-net 光モデル」契約者は、利用回線の終端のある構内 (これに準ずる区域内を含みます。) 又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路などの特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5.自営端末設備の接続
- (1)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その利用回線などの終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線などに自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定などに関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準などに適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
- (2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
- ア その接続が技術基準などに適合しないとき。
- イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
- (3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を行います。
- ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
- イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
- (4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
- (5)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
- (6)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
- (7)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その利用回線などに接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6.自営端末設備に異常がある場合などの検査
- (1)当社は、利用回線などに接続されている自営端末設備に異常がある場合そのほか電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、正当な理由がある場合そのほか事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
- (2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
- (3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準などに適合していると認められないときは、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その自営端末設備を利用回線から取りはずしていただきます。
7.自営電気通信設備の接続
- (1)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その利用回線などの終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線などに自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称そのほかその自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
- (2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
- ア その接続が技術基準などに適合しないとき。
- イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
- (3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を行います。
- (4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
- (5)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
- (6)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
- (7)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、その利用回線などに接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8.自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
利用回線などに接続されている自営電気通信設備に異常がある場合そのほか電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合などの検査)の規定に準じて取り扱います。
9.当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
10.当社が請求した料金などの額が支払いを要する料金などの額よりも過小であった場合の取扱い
「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第21条(利用料金の支払義務)及び第22条(工事費の支払義務)の規定そのほかこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
11.情報料回収代行の承諾
- (1)「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、登録一般放送事業者が提供する一般放送サービス(「So-net 光 テレビ伝送サービス」を利用することにより有料で提供を受けることができるサービスであって、登録一般放送事業者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下、この別記11から13において同じとします。)の利用があった場合には、その一般放送サービスを提供する登録一般放送事業者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(一般放送サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
- (2)当社は、情報提供者から請求があった場合は、その一般放送サービスの利用者に係る氏名及び住所などをその情報提供者に通知することがあります。
- (3)当社が定める期間が経過しても回収できない当該サービスの料金については、情報提供者が回収するものとします。
12.情報料回収代行に係る回収の方法
- (1)当社は、別記11(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する当該サービスの料金については、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者に請求します。この場合、その当該サービスの料金は、その利用に係る「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用料金に適用される料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)ごとに集計のうえ請求します。
- (2) (1)の場合において、請求する当該サービスの料金は、当社の機器により計算します。
13.情報料回収代行に係る免責
当社は、一般放送サービスで提供される情報の内容など当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
14.屋内同軸配線工事
- (1)当社は、契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が第1種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル配線などをいいます。以下、同じとします。)に係る工事を行います。
- (2)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金など)に規定する工事費の支払いを要します。
- (3)屋内同軸配線工事に関するそのほかの取扱いについては、「So-net 光 テレビ伝送サービス」の場合に準ずるものとします。
15.新聞社などの基準
区分 | 基準 |
---|---|
1.新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
|
2.放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3.通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表
通則
(料金の計算方法など)
- 当社は、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算します。
- 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
- 当社は、料金そのほかの計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
(料金などの支払い)
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関などにおいて支払っていただきます。
- 「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
- 当社は、当社に特別の事情がある場合は、4及び5の規定にかかわらず、「So-net 光 テレビ伝送サービス」契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
- 第21条(利用料金の支払義務)から第22条(工事費の支払義務)までの規定そのほかこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
- (注1)7において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
- (注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
- (注3)この規約の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金などの臨時減免)
- 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第1表 料金
1.適用
区分 | 内容 |
---|---|
利用料金の適用 | 当社は利用料金について、1利用回線ごとに適用します。 |
2.利用料金
「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用に伴う料金などについては、別途当社が定める料金額一覧に記載するとおりとします。
第2表 工事に関する費用
工事費
1.適用
区 分 | 内 容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機など工事費及び回線終端装置工事費を合計して算定します。 | ||||||
(2)基本工事費の適用 |
|
||||||
(3)交換機など工事費及び回線終端装置工事費の適用 | 交換機など工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。
|
||||||
(4)割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
|
||||||
(5)工事費の減額の適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様などを勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2.工事費の額
「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用に伴う工事費などについては、別途当社が定める料金額一覧に記載するとおりとします。
第3表 附帯サービスに関する料金など
屋内同軸配線工事に関する工事費
1.適用
区分 | 内容 |
---|---|
屋内同軸配線工事費の適用 | 屋内同軸配線工事費は、回線終端装置から自営端末設備までの部分について適用します。 |
2.工事費の額
「So-net 光 テレビ伝送サービス」の利用に伴う屋内同軸配線工事費については、別途当社が定める料金額一覧に記載するとおりとします。
附則
この約款は、2019年9月1日から実施します。
基本的な技術的事項
物理的条件 | 相互接続回路 | |
---|---|---|
周波数範囲 | 送出電力など | |
C15形F型コネクタ (JEITA RC-5223A準拠) |
アナログ放送信号又はデジタル放送信号 70MHz~770MHz及び032MHz~2072MHz (デジタル放送信号については有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成27年3月20日総務省令第17号)第10条、第14条及び第18条の規定周波数配列に準拠した電気信号) |
アナログ放送信号 82.0dBμV以上 デジタル放送信号 68.3dBμV以上(64QAM,OFDM) 72.0dBμV以上(TC8PSKのダウンコンバート) 73.8dBμV以上(256QAM) 75.0dBμV以上(TC8PSKのBS-IF) 72.0dBμV以上(QPSK) 75.0dBμV以上(16APSK) 72.0dBμV以上(16APSKのダウンコンバート) 72.0dBμV以上(8PSKのダウンコンバート) |