10ギガ対応無線LANルーター ご利用規約
10ギガ対応無線LANルーター(以下「本サービス」という)は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」という)が提供する別途定める接続サービスの会員(以下「So-net接続会員」という)が別途定める接続サービスを宅内で無線LAN 経由で利用するために必要なルーター機器(以下「対象ルーター」という))をレンタル提供するオプションサービスです。(記載の⾦額は、別途記載があるものを除いてすべて税込⾦額です。消費税の計算上、実際の請求額と異なる場合があります。)
第1条 (本規約)
- 1.So-net接続会員は、本規約および弊社が別途定める本則および各個別規定からなるSo-netサービス会員規約、その他本サービスに関する諸規定(以下「本規約等」という)に同意し、本サービスを利⽤するものとします。
- 2.弊社は、弊社が適当と判断する⽅法でSo-net接続会員に通知することにより、本規約等を変更できるものとします。但し、本規約等の変更内容の詳細については、弊社のホームページ上に掲⽰することにより、So-net接続会員への通知に代えることができるものとします。本規約等の変更に関する通知⽇から起算して8⽇以内に、So-net接続会員が本サービスの解約を申し⼊れない場合には、So-net接続会員により本規約等の変更が承認されたものとみなします。
第2条(契約の単位等)
- 1.弊社が、本サービスに基づき、So-net接続会員に貸し出す対象ルーターの台数は、1回線につき1台までとします。
- 2.対象ルーターは弊社が指定するものとし、So-net接続会員は第9条に定める場合を除き、対象ルーターを変更または交換することはできないものとします。また、生産中止等の事情により、弊社が指定する対象ルーターが事前の予告なく変更される場合があることをSo-net接続会員は予め承諾するものとします。
第3条 (本サービスの利⽤契約の成⽴および本サービスの開始⽇)
- 1.So-net接続会員は、弊社が別途定める⼿順に従い、v6プラスオプションサービス(以下「接続オプションサービス」という)および本サービスの利⽤契約を申し込むものとします。
- 2.本サービスの利⽤契約は、原則としてSo-net接続会員が本規約等に同意の上で、弊社が別途定める⼿続きに従い本サービスへの申し込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点をもって成立するものとします。
- 3.対象ルーターがSo-net接続会員に到着せず、弊社または弊社が発送を委託した業者(東日本電信電話株式会社(NTT東日本)および西日本電信電話株式会社(NTT西日本)を含みます)に返送された場合、当該So-net接続会員による本サービス利⽤の申込はキャンセルしたとみなす場合がございます。
- 4.本サービスの利用開始日は、弊社が本サービスの利用開始日として別途通知した日とします。
第4条 (申込の不承諾)
前条の規定にかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
- (1) So-net接続会員が成年被後⾒⼈、被保佐⼈⼜は被補助⼈のいずれかであり、申込みが成年後⾒⼈によって⾏われず、⼜は保佐⼈若しくは補助⼈の同意を得ていなかったとき
- (2) ⽇本国外からの申込みであるとき
- (3) 対象ルーターの配送先が⽇本国外であるとき
- (4) So-net接続会員が⽉額レンタル料⾦、弊社が提供する他のサービスの利⽤料⾦若しくは⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき
- (5) 申込者と利⽤者が異なることが判明したとき
- (6) その他弊社が適当でないと合理的に判断するとき
第5条 (機器)
- 1.対象ルーターの引き渡しは、So-net接続会員が対象ルーターの設置場所として弊社に登録した場所に配送することにより行います。
- 2.弊社がSo-net接続会員による対象ルーターの受け取りを確認したことをもって、当該So-net接続会員への対象ルーターの引渡しが完了したものとして扱います。
- 3.So-net接続会員は、自己の費用負担および責任において、弊社から引き渡しを受けた対象ルーターの利用に必要な設定を行わなければなりません。
- 4.So-net接続会員は、 自己の費用負担および責任において、対象ルーターを取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
- 5.So-net接続会員は、弊社が提供する別途定める接続サービスを宅内において対象ルーター経由で利用する目的以外で、対象ルーターを利用してはなりません。
- 6.対象ルーターのSo-net接続会員への引き渡しの⽇から7⽇以内に、対象ルーターについて次条に定める保証に反することについての通知がSo-net接続会員から弊社になされない場合、対象ルーターが正常に動作することにつき、So-net接続会員が確認したものとみなします。
第6条 (保証)
第7条 (本サービスの⽉額料⾦)
- 1.本サービスの⽉額料⾦は別表に定めるものとします。
- 2.本サービスの⽉額料⾦は各暦⽉単位で課⾦されるものとし、本サービスの利⽤契約の解約⽇が⽉の途中であっても、⽇割り精算せず1ヶ⽉分の本サービスの⽉額料⾦が課⾦されるものとします。
第8条 (修理、交換等)
- 1.So-net接続会員は、対象ルーターに故障が発⽣し、または毀損、滅失、紛失等が発⽣した場合、直ちに弊社に通知するものとします。
- 2.対象ルーターに故障が発⽣した場合において、So-net接続会員が対象ルーターの修理または交換を希望する場合、前項の通知に基づき別途弊社が指定する方法で対象ルーターを送付することとします。当該修理または交換が、以下のいずれかに該当する場合等So-net接続会員の責めに帰するべき事由に基づく場合は、弊社が別途定める修理、交換等の費用が発生するものとします。So-net接続会員は、かかる請求を受けた場合は、弊社所定の期日までにその支払いをしなければなりません。
- (1)使用上の誤り、弊社が認めた製品以外の製品から受けた故障および損傷。
- (2)So-net接続会員への無線LAN機器の引渡し後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入などによる故障および損傷。
- (3)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
- (4)So-net接続会員による不当な修理や改造による故障および損傷。
- (5)無線LAN機器のメーカーの使用説明書で禁止する使用条件等So-net接続会員の責に帰すべき事由による故障および損傷。
第9条 (対象ルーターの提供態様)
第10条 (対象ルーターの使⽤および保管)
- 1.So-net接続会員は、対象ルーターを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければなりません。
- 2.So-net接続会員は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
- ⑴ 対象ルーターを紛失、破損または故障させる行為
- ⑵ 対象ルーターに添付された標識等を除去または汚損する行為
- ⑶ 対象ルーターを譲渡、転貸または担保に供する行為
- 3.So-net接続会員の責めに帰すべき事由により対象ルーターが紛失、破損、故障等した場合は、So-net接続会員は、弊社の請求により、かかる紛失、破損、故障等によって弊社または所有権者が被る損害(以下、「機器未返却違約⾦」という)をSo-net接続会員に請求することがあります。弊社が賠償を請求することができる損害の金額は、対象ルーターの種類、本サービス開始日から本サービス契約の終了時までの期間の長さ、かかる期間中にSo-net接続会員が支払った本サービスの料金がある場合はその支払額の総額、返却されなかった対象ルーターを再調達するのに要する費用の金額等を加味して弊社が算定する金額としますが、金5,000円(不課税)を上限とします。
第11条(対象ルーターの返却)
- 1.So-net接続会員は、本サービス契約が解除されまたは終了した場合は、対象ルーターを、弊社が指定する方法により、弊社指定の期日までに返送しなければなりません。
- 2.So-net接続会員が弊社所定の期日までに対象ルーターを返却しないときは、機器未返却違約⾦をSo-net接続会員に請求することがあります。So-net接続会員は、かかる請求を受けた場合は、弊社所定の期日までにその支払いをしなければなりません
第12条 (本サービスの解約)
- 1.So-net接続会員は、本サービスの解約を希望する場合、弊社が別途定める⼿順に従い本サービスの解約を申し込むものとします。
- 2.本サービスの利⽤契約の解約は、So-net接続会員が解約の申し込みを⾏った⽇が属する⽉の末⽇をもって成⽴するものとします。なお、別途弊社に利⽤の申込みを⾏う接続オプションサービス⼜は別途弊社が指定する接続サービスのサービス利⽤が終了となった場合、本サービスの利⽤に関する契約も併せて解約されることを、So-net接続会員は予め承諾するものとします。
- 3.So-net接続会員は、本サービスを解約した場合、第12条第1項に従い返却するものとします。
- 4.So-net接続会員は、対象ルーターの交換後および本サービスの解約後、弊社が指定する方法にて対象ルーターを返却しなかった場合、機器未返却違約⾦が発⽣します。
第14条 (違約⾦および⼿数料)
第15条 (料⾦の⽀払い)
第16条 (利⽤資格の停⽌・失効)
第17条 (損害賠償)
第18条 (輸出の禁⽌)
第19条 (転貸、譲渡等の禁⽌)
- 1.So-net接続会員は、対象ルーターを第三者に転貸することはできません。
- 2.So-net接続会員は、対象ルーターを第三者に譲渡し、対象ルーターについて質権、抵当権および譲渡担保権その他⼀切の権利を設定し、または他の⽅法により対象ルーターを処分することはできません。
- 3.So-net接続会員は、対象ルーターについて、第三者からの強制執⾏その他の法律⾏為などによる、対象ルーターに対する弊社の所有権の侵害から対象ルーターを保全するとともに、対象ルーターに対する弊社所有権の侵害またはそのおそれのある事態が発⽣した場合には、直ちに弊社に通知し、So-net接続会員の責任と費⽤負担により速やかに当該事態を解消させなければなりません。
第21条 (その他)
- 1.本サービスに関する問い合わせは、別途弊社が指定する窓⼝にて受け付けるものとします。
- 2.弊社は、弊社が本サービスをSo-net接続会員に提供する⽬的で⾃⼰の責任においてSo-net接続会員の個⼈情報を取り扱うものとします。
附則︓この規約は2024年10月1日から実施します。
<別表>
■第8条に定める本サービスの⽉額料⾦は、以下のとおりとします。
- ※⽉額利⽤料⾦は、レンタルされる対象ルーターの機種によって異なります。
⽉額料⾦︓550円
【該当機種】
- ・「XG-100NE」
別表更新⽇︓2024年10⽉1⽇
ご利⽤にあたっては、本⾴に記載の事項およびサービスの解除に関する事項を良くお読みください。
- (1) サービス提供事業者
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 (So-net) ※以下「弊社」といいます。 - (2) サービス名
「10ギガ対応無線LANルーター」 - (3) サービスの種類
「So-net 光 10ギガ」接続サービスの会員(以下「So-net接続会員」という)へ提供する宅内で無線 LAN 経由で利用するために必要なルーター機器を提供するレンタルサービス - (4) ご利用料金
⽉額利⽤料⾦︓550円(⽬安︓1年あたりのご利⽤料⾦︓6,600円)
【該当機種】- ・「XG-100NE」
- ◎「10ギガ対応無線LANルーター」のご利⽤には、弊社指定のインターネット接続サービスのご契約が必要です。
- (5) ご利⽤料⾦のお⽀払いの時期および⽅法
⽀払⽅法︓以下のうち、弊社の接続サービスの利⽤料⾦の⽀払⽅法と同じ⽅法でのお⽀払いとなります。
1.NTTの電話料⾦と⼀括 2.クレジットカード 3.⼝座振替 4.KDDI請求 5.銀⾏振込 6. USEN⽀払 - (6) サービスの提供時期および提供期間
お客さまからの利⽤申し込みに基づき、弊社の申し込み処理⼿続きが完了した時点 (弊社指定のインターネット接続サービスとの同時申し込みの場合には、インターネット接続サービス回線が開通した時点) からご利⽤いただけます。なお、サービスの提供期間については、お客さまからの解約の申し出がなされるまで継続します。 - (7) サービス提供事業者の名称、住所および代表者氏名
名 称 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
住 所 東京都港区港南1丁目7番1号
代表者氏名 中川 典宜 - (8) サービスに契約不適合がある場合の弊社の責任について
上記サービスの提供に関し、弊社が負う損害賠償責任は、お客さまから受領する⽉額利⽤料⾦を上限とし、弊社はこれを賠償するものとします。 - (9) 契約の解除について
ービスに関する利⽤契約の解約、⼜は解除に関する書⾯のご提出は、以下に記載の「契約解除書⾯の送付先」にご連絡願います。 以下に記載の「サービスの解除に関する事項」に基づき、書⾯にて契約の解除を希望されるお客さまは以下に記載の「契約解除書⾯の送付先」まで書⾯のご提出を、電磁的記録により契約の解除を希望されるお客さまは以下の専⽤窓⼝より契約解除のお申込みをお願いします。- ※契約の解除に関する書⾯には、「10ギガ対応無線LANルーター 契約解除」と記載いただき、住所、電話番号および契約者⽒名(いずれもサービスの利⽤申し込み時に弊社にご登録いただいた情報)を明記ください。
- ■ 契約解除書面の送付先
宛名 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
住所 〒698-8506 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 So-net事務センター
※上記住所への書面の受付は郵便に限ります。
※郵便番号で上記住所に配送されるため、宛先に丁目、番地などの住所情報は不要です。 - 契約解除に関する申込み専用窓口
So-netサポートデスク(チャット窓口)https://www.so-net.ne.jp/support/contact/
下記に基づく契約の解除を⾏った場合における端末機器については、弊社による解除⼿続き完了に関するご連絡を受領した⽇から10⽇以内に、弊社からご案内する住所まで着払いでご返却ください。⼀定期間経過後もご返却が確認できない場合、機器未返却違約⾦がかかる場合があります。
【サービスの解除に関する事項】
- この書⾯を受領した⽇から起算して8⽇を経過する⽇までの間は、書⾯または電磁的記録にてご連絡いただくことによりこのサービスに関する利⽤契約の解除を⾏うことができます。
- 上記1に記載した事項にかかわらず、お客さまが、弊社が特定商取引法第21条第1項の規定に違反してこのサービスに関する利⽤契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる⾏為をしたことにより誤認をし、または弊社が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の解除を⾏わなかった場合には、弊社が交付する当該契約の申込みの撤回等を⾏うことができる旨を記載した同法第24条第1項ただし書に定める書⾯をお客さまが受領した⽇から起算して8⽇を経過するまでは、お客さまは、書⾯または電磁的記録にてご連絡いただくことにより当該契約の解除を⾏うことができます。
- 上記1、2に基づくこのサービスに関する利⽤契約の解除は、当該契約の解除に係る書⾯または電磁的記録を発した時に、その効⼒が⽣じます。
- 上記1、2に基づくこのサービスに関する利⽤契約の解除があった場合においては、弊社は、その契約の解除に伴う損害賠償または違約⾦の⽀払いを請求いたしません。
- 上記1、2に基づくこのサービスに関する利⽤契約の解除があった場合には、既に当該契約に基づきサービスが提供されたときにおいても、当該契約に係る役務の対価その他の⾦銭の⽀払いを請求いたしません。
- 上記1、2に基づくこのサービスに関する利⽤契約の解除があった場合において、弊社が当該契約に関連して⾦銭を受領しているときは、弊社は、速やかに、その全額を返還いたします。
- 上記1、2に基づくこのサービスに関する利⽤契約の解除があった場合において、当該契約に係るサービスの提供に伴いお客さま(特定商取引法第24条第1項の申込者等をいう。)の⼟地または建物その他の⼯作物の現状が変更されているときは、お客さまは弊社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができるものとします。
(10) サービスおよびサービスに関する利⽤契約の解約または解除に関するお問い合わせ先
So-net サポートデスク
- 電話番号︓0120-80-7761
- 受付時間 9:00〜18:00 (1⽉1⽇、2⽇および弊社指定のメンテナンス⽇を除く)
- ※ お問い合わせ内容により『予約型』となります
- ※ 応対品質向上のため、通話内容を録音させていただいております
https://www.so-net.ne.jp/support/
(11) 訪問販売および電話勧誘販売における契約担当者および契約日
- ・契約担当者:森 静子
- ・契約日:「So-net 契約内容のご案内」をご確認ください。