支払方法に関する契約条項
第1条(用語の定義)
- 本契約における用語の定義は以下のとおりとします。ご利用者を甲1、お支払者を甲2、両者合わせて甲、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社を乙、NTT東日本またはNTT西日本を丙とします。
- 1.利用者
- 乙の提供する情報通信に関連する商品・サービス等の提供を受け、その対価を支払う者をいいます。
- 2.支払者
- 丙の債権である電話料金等が口座振替によって支払われる場合は当該口座の名義人をいい、それ以外の場合は電話料金等の請求書を送付する名宛人をいいます。支払者が利用者と同一の場合は利用者を指すものとします。
- 3.ご請求先お客さま番号
- 電話料金等の請求書へ記載されるお客さま番号をいう。
- 4.サービス料金
- 乙が甲1に提供する表面記載の情報通信に関連する商品・サービスに係る料金をいいます。
- 5.本件請求書
- 丙が毎月定期的に発行する表面記載のご請求先お客さま番号に係る電話料金等請求書をいいます。
- 6.回収代行
- 丙が、乙の事務代行者として甲2に対し、サービス料金を本件請求書記載の電話料金等に併せて請求、受領その他これに付随する業務を行うことをいいます。
- 7.売買等契約
- 乙が甲1に対し表面記載の情報通信に関連する商品・サービスを提供し、甲1がその対価であるサービス料金を乙に支払う契約をいいます。
- 8.契約者回線
- 丙が提供する電話サービス契約者回線または総合ディジタル通信サービス契約者回線、IP通信網サービス契約者回線、音声利用IP通信網サービス契約者回線をいいます。ただし、臨時電話、支店代行電話等を除きます。
- 9.電話等契約者
- 丙の電話料金等のご請求先お客さま番号に係る電話サービス契約者、総合ディジタル通信サービス契約者、IP通信網サービス契約者、音声利用IP通信網サービス契約者をいいます。
- 10.回収代行期間
- 丙が乙から本件請求書に併せてサービス料金を請求するための情報を受領したときから、丙が回収代行によりサービス料金を受領したことを乙に通知したとき、第2条第9項により回収代行の取り止めの通知をしたときまでをいいます。
- 11.取り止め
- 丙が乙からの回収代行の申込みを承諾したものについて、その回収代行を行わない取り扱いとすることをいいます。
- 12.支払方法に関する合意
- 甲1と乙との間の売買等契約に関するサービス料金の支払方法について、丙の回収代行によることとする合意をいいます。
- 13.料金回収代行に関する基本契約
- 乙と丙とが締結済みの回収代行に関する基本条件を定めた契約書をいいます。
- 14.個別契約
- 料金回収代行に関する基本契約に基づき乙丙間で個別に成立する契約をいいます。
- 15. 個人情報
- 特定の個人および法人の識別が可能な利用者情報、支払者情報等で文書、図形、写真、フィルム、電子媒体(磁気ディスク等)等の各種媒体に記録されているか、口頭等により知り得た情報をいいます。
第2条(合意事項)
- 1.甲1は、本申込書の記載にあたり甲1と甲2が相違する場合は、甲2の署名・押印を取得したうえで乙に提出します。
- 2.甲はサービス料金について、丙が一定期間請求、受領その他これに付随する業務を乙に代わって行うことを異議なく承諾します。
- 3.電話料金等のお支払いが口座振替の場合は、甲1は甲2から電話料金等とサービス料金を併せて口座から引き落としされることの承諾を得るものとします。
- 4.電話料金等のお支払がクレジット決済の場合は、甲1と乙の間の売買等契約に基づき乙から丙へ回収代行を依頼した代金について乙から丙を介してクレジットカード会社に債権譲渡されることを異議なく承諾いたします。
- 5.甲は、丙が発行する本件請求書におけるサービス料金の表示が、「料金回収代行サービスご利用分」に「○○利用料」等として表示されることを異議なく承諾します。なお甲は、乙の「ご利用分」欄がある場合は当該「ご利用分」欄に表示されることを異議なく承諾します。
- 6.サービス料金の支払期限は、本件請求書に記載した電話料金等の支払期限と同日に変更されたものとします。
- 7.甲1は甲2から、本件請求書により請求される請求総額について、一括で請求されることの承諾を得るものとします。甲1は、一括での支払いがない場合には、甲2から丙に対し、本件請求書に記載のサービス料金の支払いに異議の意思表示があったものとみなされることを異議なく承諾します。
- 8.甲は、表面記載のご請求先お客さま番号が、丙が指定するご請求先お客さま番号以外の場合、及びその他本申込書に記載した内容と丙の管理する契約者回線の情報が相違する場合、本申込みが取消され、乙の別途定める支払方法によりサービス料金を支払うことを異議なく承諾します。ただし、甲は表面記載のご請求先お客さま番号に甲が利用する契約者回線の番号情報が記載されていた場合、本申込みの取消しは行わず、丙においてご請求先お客さま番号を調査の上、丙より乙にご請求先お客さま番号を通知する場合があることを異議なく承諾します。
- 9.甲1は回収代行の申込みにあたっては、表面記載のご請求先お客さま番号に係る電話等契約者の了解を得たうえで行うこととします。また、甲は、電話料金等請求書にサービス料金を併せて請求することに当該電話等契約者から異議が唱えられた場合は回収代行が取り止めになることを異議なく承諾します。
- 10.甲および乙は、丙が次の各号の一の事由が発生したと認めた場合には回収代行を直ちに取り止め、乙に通知する場合があること、第1号もしくは第2号の場合に回収代行全部の取り止めの申し立てであるとき又は第3号乃至第7号の場合に、なお丙の提供する回収代行を受けることを希望する場合には、甲1は別途新たに申込書を提出することを異議なく承諾します。また、甲および乙は、本項の取扱いに起因するトラブルおよび損害等については甲乙間で解決するものとし、丙に一切責任を問わないものとします。
- (1)甲が回収代行によるサービス料金の全部または一部の支払いに異議を申し立てた場合または支払方法に関する合意についての申込みを撤回する旨を丙に申し立てた場合
- (2)表面記載のご請求先お客さま番号に係る電話等契約者が、回収代行の取り止めを請求した場合
- (3)本申込書の記載事項が、虚偽の内容によるものであることが判明した場合
- (4)表面記載のご請求先お客さま番号について、回収代行期間の開始時点において、契約者回線の名義の変更、ご請求先お客さま番号の変更または支払者の変更等その理由の如何を問わず申込み内容等と丙が管理する情報が相違することが丙で確認された場合(ただし、ご請求先お客さま番号が変更された場合、変更後の初回の本件請求書に限って継続する場合があります。)
- (6)表面記載のご請求先お客さま番号について、丙が提供する契約者回線ではないことが丙で確認された場合
- (7)売買等契約が解約、その他の事由により終了した場合、または売買等契約若しくは支払方法に関する合意に無効または取り消し等の事由が存在することが明らかになったと乙が丙に通知した場合
- (8)丙が定める支払期限までに電話料金等の請求書が甲に送付することが困難であると丙が判断した場合
- (10)天災地変等不可抗力により本件請求書が発行されない場合
- (11)乙が丙に虚偽の回収代行の依頼をしたことが判明した場合
- (12)乙、乙の役員もしくは乙の従業員(臨時雇用等を含む。)が公序良俗に違反したことが判明し、または法律、条例等に違反した容疑で逮捕もしくは起訴され、その結果乙の社会的信用が失墜したと丙が判断した場合
- (13)乙が、料金回収代行に関する基本契約または個別契約の条項の一に違反した場合
- (14)乙の提供する商品・サービス等の内容およびその販売方法等に関し、苦情、異議等が多発し、丙が回収代行を円滑に行えない場合
- (15)乙がサービス料金以外の料金の回収依頼を丙に行った場合
- (16)乙の提供する商品・サービス等の内容が公序良俗に違反するものまたは表面記載の商品・サービスの内容と異なるものと丙が認めた場合
- (17)乙に支払いの停止または破産、民事再生、会社更生、会社整理もしくは特別清算の手続申立があった場合
- (19)乙がその資産について、差押または滞納処分を受けた場合
- (20)丙が、乙が(11)乃至(19)の一に該当するおそれがあると判断して回収済サービス料金を乙に引渡すことを留保し、さらに留保した原因が解消されずに甲2に返還することとなった場合または丙がその責めによらない理由により回収済サービス料金を乙に引渡すことができず、甲2に返還する場合
- 11.甲および乙は、丙が第10項により回収代行の取り止めを行う場合または料金回収代行に関する基本契約もしくは個別契約が解約となった場合、丙は取り止めの決定日において電話料金等と併せて請求するための処理をしたものおよび既に回収代行を行っているものについては、民法654条に従ったものとして回収代行期間の満了した日を限度とする期間に引き続き回収代行を行うことがあることを異議なく承諾します。
- 12.乙は第10項の規定により丙が回収代行を取り止めたことを甲1に対して通知します。ただし、甲1および乙は、丙が乙からの甲1への通知に加え、自己の判断により回収代行を取り止めたことを甲2に通知することがあることを異議なく承諾します。
- 13.甲および乙は、サービス料金が支払われた場合には、原則として丙からサービス料金の返還はせず、丙が回収代行を取り止めた場合であっても、同様とすることを異議なく承諾します。ただし、上記第10項各号の一に該当し乙と丙の間の契約が解約された場合または甲2からの申し出の事由により丙が必要と認めた場合は、甲および乙は、丙が申し出事由等の発生以降に支払われたサービス料金を返還することがあることおよび当該場合においては原則として電話料金等の振替口座に振り込むことにより返還することを異議なく承諾します。
- 14.甲は、丙が行う回収代行において、サービス料金の受領の有無を、ご請求先お客さま番号、利用者名、支払者名、サービス料金額、商品・サービス名等と併せて乙に通知することを承諾します。また、回収代行の取り止めを行った場合についても前記と同内容を乙に通知されることを異議なく承諾します。
- 15.甲1は甲2に対して自らに対する丙からの通知の代理受領権を与え、第12項ただし書きにより丙からの通知があった場合には、甲2は甲1に通知することとします。また、甲2が甲1に通知しなかった場合でも、甲1は自分への通知があったものと認めることを異議なく承諾します。
- 16.甲および乙は、丙が当該サービス料金の不払いを理由として、表面記載のご請求先お客さま番号に係る電話サービスまたは総合ディジタル通信サービス、IP通信網サービス、音声利用IP通信網サービスの利用を停止しないことを異議なく承諾します。
- 17.甲および乙は、甲1と乙の間の売買等契約に基づく債権債務について丙に一切帰属せず何らの責任を負わないことを異議なく承諾します。
- 18.サービス料金は乙に対する甲1の債務であって、甲1と甲2が同一である場合または甲2が甲1のサービス料金支払いについての保証人である場合または甲2がサービス料金について債務引受をした場合を除き、乙は甲1以外の者にサービス料金を請求しないものとします。
- 19.乙は、甲1に対しても、回収代行期間内は、丙の回収代行による以外には直接、間接を問わずサービス料金を請求しないものとします。
- 20.甲は、表面に記載した内容に変更が生じた後も、引き続き回収代行を受けることを希望する場合には、直ちに乙に対し申込書を提出することを異議なく承諾します。
- 21.甲は、丙が本契約の履行に関する業務の一部又は全部を丙の判断で第三者へ委託することについて異議なく承諾します。
- 22.乙及び丙は本契約の履行で知り得た個人情報の一部又は全部については、適正な取り扱いを確保することとし、サービス料金の請求・回収等の目的以外に個人情報を利用しないものとします。